介護報酬の算定には、原則、算定に係る体制等の届出が必要です。
届出内容の審査に要する時間を確保するため、月初から算定単位数が増加する加算等に係る変更を行う場合は、算定開始月の前月15日まで(施設系サービスは当月1日まで)に届出書を提出してください。
届出書に添付する書類は、サービス種類ごとに作成しているチェック表でご確認ください。
(介護給付費算定に係る体制等に関する届出の提出期限については、こちらをご確認ください。) (PDF:90KB)
介護保険法施行規則(165条の7)の改正の伴い、「電子申請届出システム」の使用が基本原則化されました。
本市においても、「電子申請届出システム」による受付を原則とします。
「1-2 届出(申請)用様式集」の様式に必要箇所記入の上、エクセルファイルを添付してください。
電子申請届出システムの操作方法は、操作ガイド(介護事業所向け)を基に実際にシステムを利用しながら操作手順を動画で説明している【電子申請届出システム操作ガイド(事業所向け)説明動画】もご参照ください。(厚生労働省YouTubeチャンネルを別ウィンドウに表示します。)
↓↓↓申請・申請方法はこちらから↓↓↓
各サービスチェック表の下部にある「電子申請による申請(届出)ができない理由」に記載のうえ提出してください。
〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
福岡市役所 福祉局事業者指導課 宛
※封筒には、朱書きで「加算届在中」と記入してください。
厚生労働省通知 (老発0313第6号)(PDF:985KB) 及び福岡市通知(福指第1763号)(PDF:2,116KB)を熟読し、制度の趣旨・内容を踏まえた上で、提出してください。
賃金改善の配分対象や配分方法等については、一定の基準がありますので、基準を満たすように計画を作成してください。
複数の事業所をまとめて届け出る場合において、福岡市の所管以外の事業所が含まれる場合には、その事業所を所管する保険者に対しても届出が必要になります。
介護予防サービスおよび総合事業の訪問型・通所型サービスについては、本体となる介護給付のサービスと一体的に運営されている場合でも、別に行を分けて記載する必要がありますのでご留意ください。
なお、複数の事業所をまとめて届出される法人において、届出以降に新たに事業所を開設する場合には、新規事業所に関しては、事業所一覧に掲載せず、新規申請の際に別途届出を行ってください。
年度途中から算定を希望する事業所は、算定開始月の2カ月前の末日(必着)までに届出を行ってください。
※事業所数が多い法人については上記を使用してください。(行の追加はできません。)
下記ホームページより提出してください。
質問は、上記計画書届出お問い合わせ専用ページで受け付けています。電話での問い合わせにはお答えできませんのでご注意ください。
届出内容に変更がある場合、変更届出様式の提出が必要です。
変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日(必着)までに届出を行ってください。
下記ホームページより提出してください。
提出される事業所は、事前に福祉局事業者指導課へご相談ください。
特別な事情に係る届出書(エクセル:35KB)
※様式内の注意事項を確認し、入力してください。
令和7年7月31日(木曜日)
下記ホームページでの申請となります。
令和8年度の途中で本加算の算定を終了した事業所は、以下のとおり実績報告書を提出ください。
※様式内の注意事項を確認し入力してください。
介護職員処遇改善加算の算定に係るQ&A等を掲載していますので参照ください。
通所リハビリテーション、リハビリテーション事業所で、算定を希望する場合は、「1加算・減算」の「届出(申請)用様式集」に掲載の必要書類を、ご提出ください。
提出期限:毎年3月15日【必着】 ※15日が休日の場合は前開庁日までに提出してください。
通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所は、毎年、作成を行う必要があります。
区分変更が生じる事業所は、「1加算・減算」の「届出(申請)用様式集」に掲載の必要書類を提出してください。
提出期限:毎年3月15日【必着】 ※15日が休日の場合は前開庁日までに提出してください。
通所サービスの事業所規模区分に係る書類作成及び提出について (PDF:204KB)
指定訪問介護事業所及び指定介護予防型訪問サービス事業所で、判定結果が90%以上である場合は正当な理由の有無にかかわらず、届出が必要です。
判定方法・届出方法等の詳細は通知をご確認ください。
≫≫≫同一建物減算に係る届出について(令和7年8月15日付福岡市通知)
提出期限:【前期】毎年9月15日、【後期】毎年3月15日
業務継続計画未策定減算について、訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援は、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない経過措置がとられておりましたが、令和7年4月より経過措置が終了し、感染症、災害の業務継続計画のいずれか、または両方を策定していない場合は、減算が適用されます。
つきましては、下記のとおり福岡市電子申請システムにより届出をお願いいたします。なお、届出がない場合は、減算の対象となりますのでご留意ください。
業務継続計画未策定減算の経過措置終了に伴う届出について(令和7年3月5日付福岡市事務連絡)(PDF:251KB)
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、居宅介護支援
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、介護予防型訪問サービス、生活支援型訪問サービス
減算の有無にかかわらず、対象サービスの全事業所につき、届出が必要です。
業務継続計画未策定減算の要件をご確認の上、下記リンクから届出を行ってください。
※提出期限:令和7年4月1日(火曜日) ⇒最終提出期限:令和7年4月15日(火曜日)
身体拘束廃止未実施減算について、短期入所系サービス及び多機能系サービスは、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない経過措置がとられておりましたが、令和7年4月より経過措置が終了し、身体拘束等の適正化のための措置を講じていない場合は、減算が適用されます。
つきましては、下記のとおり福岡市電子申請システムにより届出をお願いいたします。なお、届出がない場合は、減算の対象となりますのでご留意ください。
身体拘束廃止未実施減算の経過措置終了に伴う届出について(令和7年3月5日付福岡市事務連絡)(PDF:250KB)
短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、短期利用分の認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む。)
※短期利用の届出をしていない認知症対応型共同生活介護事業所は、届出不要です。
減算の有無にかかわらず、対象サービスの全事業所につき、届出が必要です。
身体拘束廃止未実施減算の要件をご確認の上、下記リンクから届出を行ってください。
※提出期限:令和7年4月1日(火曜日) ⇒最終提出期限:令和7年4月15日(火曜日)