令和8年度福 岡市住宅用エネルギーシステム導入支援事業
自家消費型の住宅用エネルギーシステムの導入を図るとともに、再生可能エネルギーの導入及び省エネルギーを推進することを目的に、住宅用エネルギーシステムの設置にかかる経費の一部を助成します。
【重要】電子メールで申請される方・すでに申請された方へ
令和8年5月7日(木曜日)の受付開始以降、申請書の提出先メールアドレス(fukuoka-energy@or.kntct.com)において受信トラブルが発生しており、すべての申請書が正常に受信できているか確認できない状況となっております。
電子メールで申請をされる方、またはすでに申請済みの方にはお手数をおかけいたしますが、申請後に「3 問い合わせ先」までお電話(TEL:092-260-3252 )をいただき、申請書が届いているかどうかのご確認をお願いいたします。
概要
1 申請受付期間
令和8年5月7日(木曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで
- ※予算がなくなり次第、申請の受付を終了します。ただし、受付終了後に、申請取り下げ等により、新たな補助枠が確保できた場合は、追加募集を実施する場合がございます。また、予算が残り少なくなった場合には、市ホームページへ掲載します。
- ※申請書に必要書類を添えて、補助金交付事務局宛に電子メール又は郵送で申請してください。(持参不可)
- ※申請書類及び必要書類一式が不備・不足なく揃ったものから審査となります。
2 補助枠
1億7,180万円
- ※補助金交付予定額が補助枠に達した時点で受付を終了します。
- ※申請書に必要書類を添えて、補助金交付事務局宛に電子メールまたは郵送で申請してください(持参不可)。
- ※申請書類及び必要書類一式が不備・不足なく揃ったものから審査となります。
※電子メール申請の場合は、補助金交付事務局が受信した時刻を受付時刻とします。
- ※郵送申請の場合は、補助金交付事務局が受領した時刻を受付時刻とします。
- ※電子メール申請、郵送申請にかかわらず、上記の時刻順に受付します。
- ※申請書類に不備・不足があった場合は受付できないのでご留意ください。
3 問い合わせ先
- 福岡市住宅用エネルギーシステム導入支援事業補助金交付事務局(近畿日本ツーリスト株式会社福岡支店内)
- 住所 〒812-0024 福岡市博多区綱場町1-1 D-LIFE PLACE呉服町8階
- 電話番号:092-260-3252
- FAX:092-260-3253
- メールアドレス:fukuoka-energy@or.kntct.com
<開設時間> 9時から12時、13時から17時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。)
補助の詳細
(補助内容・補助金額・補助対象住宅、補助対象者、システムの要件、申請手続きの流れ、提出書類、申請の取り下げ・計画変更・中止、補助金受領後の必須事項、様式及び記入例、要綱)
4 補助内容・補助金額・補助対象住宅
本補助制度は、「単体補助」と条件を設けた「組み合わせ補助」があり、それらの内容等は以下のとおりです。
単体補助の場合
| 補助区分 |
補助対象システム |
補助条件システム |
| 家庭用燃料電池 |
住宅用太陽光発電システム |
HEMS |
| 1 |
●(対象) |
不要 |
不要 |
組み合わせ補助の場合
| 補助区分 |
補助対象システム |
補助条件システム |
・リチウムイオン蓄電システム
・V2Hシステム
・高効率給湯器(エコキュート)
・家庭用燃料電池 |
住宅用太陽光発電システム |
HEMS |
| 2 |
●(対象いずれか1基以上) |
要(既設又は新設) |
要(既設又は新設) |
- ※組み合わせ補助における補助条件システムの住宅用太陽光発電システム及びHEMSは、新設・既設を問いません。
- ※高効率給湯器(エコキュート)と家庭用燃料電池については、いずれか一方しか補助金交付対象申請ができません。
補助対象システム別の補助交付額と補助対象住宅
補助対象システム、補助金交付額、補助対象住宅の一覧表
| 補助対象システム |
補助金交付額(※注1) |
補助対象住宅 |
| リチウムイオン蓄電システム |
機器費の2分の1
(上限額は蓄電容量に応じ下記とする)
①9.0kWh未満:15万円
②9.0kWh以上14.0kWh未満:30万円
③14.0kWh以上:45万円 |
戸建住宅
集合住宅 |
| V2Hシステム |
機器費の2分の1(上限20万円) |
戸建住宅
集合住宅 |
| 高効率給湯器(エコキュート) |
定額2万円 |
戸建住宅
集合住宅 |
| 家庭用燃料電池 |
定額5万円 ※単体で設置する場合は、上限200件 |
戸建住宅
集合住宅 |
※注1 本事業による補助金は、国等の他機関からの補助金との併用が可能。ただし、国等の他関からの補助金と算出した補助金交付額の合計額が補助対象経費(「機器費」という(要綱第7条))を超える場合は、補助対象経費と他機関からの補助金の差額を補助金の交付額の上限とする。端数が出た場合は千円未満切り捨て。
5 補助対象者
- 補助金の交付対象申請の審査時に福岡市税に係る徴収金(福岡市税及び延滞金等)に滞納がないこと
- 福岡市内の自ら所有または居住する住宅に、補助対象システムを設置すること又は補助対象システムが設置された福岡市内の住宅を購入すること
- 暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
- 補助金交付対象決定前に補助対象システムの設置工事に着手している(補助対象システムが設置された住宅を購入する場合は入居している)場合は、補助金交付対象決定される資格を失います。必要に応じて現地調査を行っています。
- いずれの住宅についても、原則、「申請者=工事・売買契約者=工事・売買代金支払い者=補助金受領者(=電力受給契約者)」とします。
補助対象者と要件の一覧表
| 補助対象者 |
戸建住宅へ設置する場合 |
集合住宅へ設置する場合 |
| 個人(※注1) |
(1)自ら所有する住宅又は所有者以外が居住している個人所有の住宅に、補助対象システムを設置する者
(2)補助対象システムが設置された住宅を購入する者 |
(1)自ら所有する住宅又は所有者以外が居住している個人所有の住宅に、補助対象システムを設置する者
(2)補助対象システムが設置された住宅を購入する者 |
| 管理組合(※注2) |
(対象外) |
共有部分での使用を主な目的として、補助対象システムを設置する者 |
- ※注1 住宅(賃貸の場合を除く)には、補助金交付請求書の提出時に居住者がいること(住民票で確認できること)。なお、システムは主として居住者の利用を前提とし、売電を始めとした事業として設置するものについては補助対象外とする。
- ※注2 管理組合が設立されていない場合は、建築主も補助対象者とする。但し、管理組合設立後に、その権利義務等を引き継ぐ場合に限る。
6 補助対象システム及び補助条件システムの要件
(1)「家庭用燃料電池」を単体で導入する場合
(補助対象システムの共通の要件:未使用品であること)
補助条件システムの要件の一覧表
| 補助対象システム |
要件 |
家庭用燃料電池
※単体で導入する場合は
申請件数に上限有り(200件) |
・一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)が公表する登録機器リストに登録されている製品であること。 |
(2)「リチウムイオン蓄電システム」「V2Hシステム」「高効率給湯器(エコキュート)」「家庭用燃料電池」のいずれか1つ又は組み合わせて導入する場合(「補助条件システム」の設置が条件)
(補助対象システムの共通の要件:未使用品であること)
補助対象システムの要件の一覧表
| 補助対象システム |
要件 |
| リチウムイオン蓄電システム |
・定置用リチウムイオン蓄電池のうち、一般社団法人環境共創イニシアチブ(以下「SII」という。)において、令和7年度以降登録・公表されている蓄電システムであること。
|
V2Hシステム
※電気自動車、プラグインハイブリッド自動車(電気自動車等という)を保有(又は購入予定である)していること |
・一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)が実施する令和7年度補正予算・令和8年度当初予算「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の補助対象V2H充放電設備一覧に掲載されているものであること。 |
| 高効率給湯器(エコキュート) |
・ CO2を冷媒として使用する空気熱源方式のヒートポンプ給湯器であること。
・ 2025年度の目標基準値(JIS C 9220年間給湯保温効率又は年間給湯効率)+0.2以上の性能値を有するもの。 |
家庭用燃料電池
※前述の(1)「家庭用燃料電池」を単体で設置する場合と異なり、申請件数に上限無し。 |
・ 一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)が公表する登録機器リストに登録されている製品であること。 |
- ※高効率給湯器(エコキュート)と家庭用燃料電池については、いずれか一方しか補助金交付対象申請ができません。
- ※リチウムイオン蓄電システム、V2Hシステム、高効率給湯器(エコキュート)は、太陽光発電システムとHEMS(新設または既設も可)を設置すること。
補助条件システムの要件の一覧表
| 補助条件システム |
要件 |
住宅用太陽光発電システム
(新設または既設) |
<共通>
・電力系統に連系(接続)していること。
<戸建住宅>
・ 発電した電力を、住居部分で使用することを主な目的とするシステムであること。
<集合住宅>
・ 発電した電力を、各住戸または共用部分で使用することを主な目的とするシステムであること。
(共用部分で使用することを主な目的とする場合)
・ 停電等の非常時において、共用部分で発電電力の使用が可能なシステムであること。 |
HEMS
(新設または既設) |
・「ECONET Lite」規格を標準インターフェイスとして搭載していること。
・補助対象システムを設置した住宅において、電力使用量を計測・蓄積し、電力使用量の「見える化」が実現できること。 |
7 申請手続きの流れ
補助金交付対象申請から補助金交付までの流れ(PDF:3,226KB)
(1)補助金交付対象申請(補助対象システムの工事着手前、建売住宅は入居前)
- 設置工事着手予定日(補助対象システムが設置された住宅を購入する場合は入居予定日)の前に、電子メール又は郵送により不備・不足のない状態で補助金交付対象申請書及び必要書類を提出してください。(郵送の場合は必着・持参不可)
- メール申請の場合は、メールの件名を「【申請】住宅用エネルギーシステム導入支援事業補助金」としてください。
- 補助金交付対象申請書において、市税を滞納していないことの確認に同意している場合でも、福岡市地球温暖化対策市民協議会(以下「市民協議会」という。)で市税を滞納していないことの確認ができないときは、別途、証明書の提出を依頼する場合があります。
- 市民協議会が補助金交付対象決定を行う前に、補助対象システムの設置工事に着手している(補助対象システムが設置された住宅を購入する場合は入居している)場合は、補助金交付対象決定される資格を失います。
- 書類の受付から審査、補助金交付対象決定までにかかる標準的な期間を20日と定めています。補助金交付対象申請書等は、余裕をもって提出してください。(年末年始等を含む休日や、申請書等の不備・不足が解消されるまでの期間は、標準的な期間である20日には含みません。)
- 設置工事着手予定日の前日から起算して、20日前までに書類の提出があったとしても、設置工事着手予定日までに必ず「補助金交付対象決定」ができるとは限りません。
- 早く設置工事に着手をしたいため、審査を急いで欲しい等のご要望には応じられません。余裕をもって申請ください。
- 申請書類等に不備・不足がある場合は、修正等について期限を定めて事務局から連絡いたします。
- 期限内に修正等がなされない場合には、補助金交付非対象決定をいたします。非対象決定された場合でも、申請受付期間内であれば、不備を解消した状態で改めて申請されることは可能です。
(2)補助金交付請求(補助対象システム及び新設の補助条件システムの工事完了後、新築や建売住宅は入居後)
- 補助対象システム及び新設の補助条件システムの設置が完了した日又は入居した日のいずれか遅い日から起算して60日まで(60日を経過しない場合でも、令和9年2月26日(金)を最終期限とします。)に電子メール又は郵送により不備・不足のない状態で補助金交付請求書及び必要書類を提出してください。(郵送の場合は必着・持参不可)
- メール申請の場合は、メールの件名を「【請求】住宅用エネルギーシステム導入支援事業補助金」としてください。
- 期限内に書類の提出がなければ、原則、補助金の交付はできません。
- 複数のシステムを設置する場合は、システムの設置が最も遅い日を設置工事が完了した日とします。
- 以下のケースは、いずれも「設置完了日」としては認められません。
例)工事代金の支払い日、領収書の発行日、HEMSの設定が完了した日、インターネット環境が整った日、電力受給契約の開始日
- 「入居した日」は住民票で確認します。実際の入居日と住民票の住居設定日が異なる場合は、「入居日についての申立書」(様式あり)を提出してください。
- 請求書類等の不備・不足がある場合は、修正等について事務局から連絡いたします。
- 補助金交付対象申請と違い、修正中に提出期限を過ぎたもの、提出期限までに補助金交付請求書等を提出しなかったものについては、補助金交付請求が取り下げられたものと見なし、補助金交付対象決定を取り消します。
- 不備対応等の時間を考慮し、概ね提出期限の1~2週間前までには事務局に到着するよう提出されることを推奨します。
- 事情があって提出に時間を要する書類がある場合は、上記期限より前に、必ず余裕をもって補助金交付事務局にご相談ください。
- 原則、申請者や手続き代行者等の事情による提出期限の延長は認められません。申請者の多忙や資金計画上の遅延等は、やむを得ない事情にあたりません。
- 個々の事例によって検討し、やむを得ない事情と判断した時のみ、該当する書類だけの提出を猶予する場合があります。
8 提出書類
(1)補助金交付対象申請(補助対象システムの工事着手前、建売住宅は入居前)
(2)補助金交付請求(補助対象システムの工事完了後、建売住宅は入居後)
書類の作成・提出にあたっての注意事項
◆共通◆
(電子メール・郵送提出共通)
- (1) エクセルの自動計算機能を利用する箇所については手書きしないでください。
- (2) 必要な欄すべてに記入やチェックがされていることを確認してください。
- (3) 必要な書類が全て揃っているかを確認してください。
- (4) 不要な資料は添付しないでください。
- (5) 提出書類は、要綱(別表4-1・4-2・5-1・5-2)の1番から順に並べてください。
- (6) 日付けは、事務局に送付する直前にご記入ください。
- (7) 不備・不足がないか確認してください。
- (8) 提出書類については全て写しを取って保管し、事務局からの連絡時に、内容を確認できるようにしておいてください。一度提出された書類は返却いたしません。事務局においてコピーや閲覧に応じることはいたしませんのでご注意ください。
(郵送提出の場合)
- (9) 鉛筆や消すことができるペンは使用しないでください。
- (10) 修正テープ(液)は使用しないでください。
- (11) 様式のある申請書等は、両面印刷をしてください。
- (12) 提出書類はホッチキス留めしないでください。
- (13) 資料はA4サイズの用紙で提出してください。
- (14) 特定記録や簡易書留等、事務局の受け取りが記録される郵送手段が望ましいです。普通郵便の不達については対応できません。
◆補助金交付請求時◆
- (1)住宅用エネルギーシステム導入経費の領収書は、原本ではなく、写しを提出し、領収書には、宛名《申請者名》、金額、但し書き《補助対象システム名及び内訳金額》、領収日、発行日、領収者名、領収印が、漏れなく正しく記載・押印されているかご確認ください。
- (2)領収書の金額に、住宅用エネルギーシステム導入経費以外が含まれている場合や、既存の領収書では上記の必要事項が盛り込まれていない場合は、領収書金額内訳書(様式あり)を作成して提出してください。
(領収書金額内訳書を提出される場合も、領収書の写しは必ず提出が必要です。)
- (3)住所の記入誤りがないように注意してください。(申請者が新築住宅に補助対象システムを設置し入居した場合、住所は当該新築住宅の住所となります。)
9 請の取り下げ・計画変更・中止
申請の取り下げ
- 補助金交付対象の決定前に補助金交付対象申請を取り下げようとするときは、「取下げ届」を提出してください。
計画の変更
- 補助金交付対象決定された補助対象システム、新設予定の補助条件システム又はその両方を変更するときは、設置工事に着手する前に、「計画変更承認申請書」に変更後の補助金交付対象申請書(様式第1号)を添えて速やかに市民協議会へ提出し、承認を受けてください。(変更されたシステムについて補助金交付対象又は補助条件システムとしての要件を満たしているか、審査いたします。既に設置工事に着手している場合、補助金交付対象決定が取り消される場合があります。)
- 補助対象システムに変更がない場合でも、補助対象経費(機器費)を増額するとき、補助金交付予定額が増額するときは、設置工事に着手する前に、計画変更承認申請が必要です。
- 計画変更承認申請書が提出された時点で、補助金交付対象申請額が補助枠に達していれば、増額変更ができない可能性があります。
- 軽微な変更につきましては、計画変更承認申請書は不要です。
<軽微な変更の例>
- ①機能は変わらないが一般仕様⇔耐塩害仕様に変更※
- ②廃番のため機能が変わらない代替品に変更※
- ※上記①、②以外の理由による機器の型番変更の場合は、計画変更承認申請書(様式5-1 号)の提出が必要です。
- ③住宅用太陽光発電システム(新設)の発電出力の変更はないが、パネルの配置等が変更
- ④住宅用太陽光発電システム(既設)の発電出力の増減
- ⑤補助金交付予定額が変わらない補助対象システムの機器費&工事費の増減
- ⑥補助条件システムの機器費&工事費の増減
計画の中止
- 補助金交付対象決定後、補助対象システム及び補助条件システムの設置を中止しようとするときは、速やかに「計画中止届」を提出してください。
10 補助金受領後の必須事項
(1)補助対象システムの管理
補助金の交付を受けた方は、対象システムを下記の管理期間、善良なる管理者の注意をもって管理する必要があります。
管理期間内に補助対象システムを処分又は変更しようとするときは、「財産処分及び変更承認申請書」を市民協議会に提出し、その承認を受けなければなりません。
承認を受けた場合も、下記の処分制限期間中の場合は、補助金の返還を求められる場合があります。
<あらかじめ承認申請が必要なとき>
- (1)補助対象システムを売却、譲渡又は廃棄するとき
- (2)補助対象システムを交換又は撤去するとき
- (3)補助対象システムが設置されている住宅を売却するとき
- (4)補助対象システムが設置されている住宅から転居するとき
- (5)転居に伴い、補助対象システムを福岡市外の転居先へ移設するとき
- (6)転居に伴い、補助対象システムを福岡市内の転居先へ移設するとき
- (7)補助対象システムのリース契約を終了又は解除するとき(令和2年度までにリース契約により補助対象システムを設置した方)
<事実の発生後、速やかに承認申請が必要なとき>
- (8)補助対象システムが損傷又は滅失したとき
- (9) 補助金受領者より補助対象システムを相続したとき
※(9)の場合は、補助金の交付を受けた方から補助対象システムを相続した方が財産処分及び変更承認申請書を提出してください。
補助対象システムの管理期間および処分制限期間
| |
補助対象システム |
管理年数 |
処分制限期間 |
| 1 |
リチウムイオン蓄電システム |
8年 |
6年 |
| 2 |
V2Hシステム |
8年 |
5年 |
| 3 |
高効率給湯器(エコキュート) |
8年 |
6年 |
| 4 |
家庭用燃料電池 |
8年 |
6年 |
(2)電力使用量の報告及びアンケート調査
- 補助金交付決定通知書と合わせて使用状況調査報告書(様式第13号)を送付しますので、報告書を作成し、提出してください。
- 補助金交付の翌年度にアンケート用紙を送付しますので回答をお願いします。
11 様式及び記載例
補助金交付対象申請を行うとき
補助金交付請求を行うとき
申請を取り下げるとき
交付対象決定後に計画を変更するとき
補助対象システム及び補助条件システムの全部又は一部の設置を中止するとき
管理期間内に補助対象システムを処分または変更するとき
補助金受領後、電力使用状況を報告するとき
12 要綱
令和8年度 福岡市住宅用エネルギーシステム導入支援事業補助金交付要綱(PDF:158KB)
13 「そらいろラボ」・「ひぽラボ」への参加をお願いします!
J-クレジットを創出し、福岡市の更なる脱炭素化へ貢献しよう!
- 福岡市では、太陽光発電システム、リチウムイオン蓄電システム、高効率給湯器(エコキュート)を導入することで生まれるCO2排出削減効果(環境価値)をクレジット化し、売却して得られた収益を原資として、福岡市の更なる脱炭素化推進を図ることを目的に、令和8年度より、株式会社バイウィルと連携協定を締結しました。
- 福岡市住宅用エネルギーシステム導入支援事業を利用し、太陽光発電システム、リチウムイオン蓄電システム、高効率給湯器(エコキュート)のいずれかを導入した方で、自身の環境価値を福岡市へ譲渡することに同意いただける場合は、各システムで、株式会社バイウィルのJ-クレジット運用プログラムへご入会をいただきます。
そらいろラボ(太陽光発電システムまたはリチウムイオン蓄電システムを導入した場合)
- 「そらいろラボ」とは ※準備中
- 入会届はこちら ※準備中
- 【別紙】入会に必要な書類一覧(福岡市補助事業で申請する書類と重複する書類は提出不要です) ※準備中
- プログラム型プロジェクト共通本則 ※準備中
- 【そらいろラボ】特約 ※準備中
ひぽラボ(高効率給湯器(エコキュート)を導入した場合)
- 「ひぽラボ」とは ※準備中
- 入会届はこちら ※準備中
- 【別紙】入会に必要な書類一覧(福岡市補助事業で申請する書類と重複する書類は提出不要です) ※準備中
- プログラム型プロジェクト共通本則 ※準備中
- 【ひぽラボ】特約 ※準備中
問い合わせ先
- 福岡市住宅用エネルギーシステム導入支援事業補助金交付事務局(近畿日本ツーリスト株式会社福岡支店内)
- 住所:〒812-0024 福岡市博多区綱場町1-1 D-LIFE PLACE呉服町8階
- 電話番号:092-260-3252
- FAX:092-260-3253
- メールアドレス:fukuoka-energy@or.kntct.com
<開設時間> 9時から12時、13時から17時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。)