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更新日:2026年4月1日

令和8年度福岡市セーフティネット住宅等住替え支援事業について

【お知らせ】

  • 令和8年度の募集を開始しました。(2026年4月1日更新)。
  • 居住サポート住宅への住替えが新たに助成対象になりました!

概要

住宅確保要配慮者(高齢者、障がい者、子育て世帯、外国人、低額所得者など)が、セーフティネット住宅又は居住サポート住宅へ住替えを行った場合、礼金、仲介手数料、引越し運送費用など、初期費用等の一部を助成します。

提出書類や申請の流れについては、以下のリーフレットをご参照ください。

 

目次

  1. セーフティネット住宅・居住サポート住宅の探し方
  2. 助成金額
  3. 募集期間及び申請期限
  4. 申請方法
  5. 対象者の要件
  6. 助成対象となる経費
  7. 申請の種類
  8. 申請書類 ←申請書などのダウンロードはこちらから
  9. 申請窓口・お問合せ先 ←申請のご予約やお問い合わせはこちらから

1.セーフティネット住宅・居住サポート住宅の探し方

専用WEBサイト上から、住宅の情報を検索・閲覧することができます。

また、福岡市では一部の住宅に家賃低廉化補助等を実施しています。詳細は、下記のリンクよりご参照ください。

2.助成金額

  • 助成対象となる経費の合計額(消費税を含む)の2分の1(上限額10万円)

※家主等から立退き料が支払われている場合や、転勤や転職に伴い会社等から引越し手当等が支払われている場合には、助成対象経費から立ち退き料等を差し引いた額の2分の1で算定します。
※計算した額に100円未満の端数が生じた場合には、切り捨てます。

3.募集期間及び申請期限

募集期間:令和8年4月1日(水曜日)から令和9年2月28日(日曜日)[必着]まで

申請期限:引越し日から1年以内(書類必着)

  • 令和8年3月31日(火)までに転居した世帯については、申請期間は引越しから5か月以内となっておりますのでご注意ください。
  • 開庁日以外はメール申請の受付のみです。
  • 受付は、募集期間内で先着順(=交付申請受付順)とさせていただきます。
  • 交付申請が予算枠に達した時点で募集を締め切ります。

4.申請方法

  • 申請書兼同意書をダウンロードしてご記入の上、申請案内に記載の必要書類と一緒に提出してください。
  • 提出方法:窓口・郵送・メール(提出先はこちら
    • 可能な限り、郵送又はメールでの提出をお願いします。
    • 窓口で申請する場合、事前に電話で申請日時の予約をしてください。
    • メールの添付ファイルは1通13MB以内としてください。超える場合は分割して送信してください。
  • 申請前に必要書類が揃っているか、必ずご確認ください。不備がある場合は再提出をお願いすることがあります。
  • 交付決定通知は原則メールで送付します。郵送を希望される場合はご相談ください。

5.対象者の要件

助成対象となる世帯

 助成金を受けるためには、以下の1から10のすべての要件を満たしていることが必要です。

  1. 岡市内に居住している又は勤務(注1)していること
  2. 2人以上の世帯(親族に限る)であること(注2)
  3. 市営住宅又は持家に居住していないこと(注3
  4. 要支援世帯(1)~(3)であること
    緊急世帯(注4)の場合は、要支援世帯(4)、支援世帯(A)(B)も可
  5. 生活保護を受給していない世帯であること
  6. 住居確保給付金(転居費用)を受給していない世帯であること
  7. 福岡市内のセーフティネット住宅又は居住サポート住宅に住替えることで、居住環境が向上すること
  8. 福岡市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)の滞納がないこと
  9. 転居前の居住地における市区町村税に滞納がないこと(転居前が福岡市以外の場合)
  10. 暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者ではない世帯であること

(注1)勤務:4カ月以上継続して雇用され、かつ、1週間の勤務時間が30時間以上

(注2)高齢者(60歳以上)、障がい者(身体障害者手帳(1~4級)、精神障害者保健福祉手帳(1~3級)、療育手帳を所持又は知的障がい者であることを更生相談所から判定された方)、海外からの引揚者、犯罪・DV被害者、被災者については、単身世帯でも可)

(注3)市営住宅の名義人ではない、同居しようとする親族を含め、市内外に持家がない

(注4)犯罪・DV被害者又は立ち退き要求を受けている世帯(ひとり親世帯、子育て世帯(未就学)若しくは多子世帯)

要支援世帯・支援世帯の考え方

以下の流れで判定します。

  1. 政令月収の確認
  2. 居住面積(住宅の広さ)の確認
  3. 家賃負担率の確認
  4. 要支援世帯・支援世帯の区分判定

1.政令月収の確認

政令月収とは、世帯全員の総所得金額から扶養控除等の額を差引いた後の月平均額です。

  • 政令月収=(世帯の総所得金額-世帯の控除額)÷12

政令月収が123,000円以下又は158,000円以下となる世帯が助成対象です。

基準以下となる総所得金額・世帯年収の目安は下表のとおりです。

年間総所得金額
世帯人数 総所得金額
1人 A:1,576,000円
B:1,996,000円
2人 A:1,956,000円
B:2,376,000円
3人 A:2,336,000円
B:2,756,000円
4人 A:2,716,000円
B:3,136,000円

(注)A:政令月収が123,000円以下となる目安、B:政令月収が158,000円以下となる目安

(注)世帯構成によっては、ずれが生じる可能性がありますので、目安としてご参考ください。

2.居住面積(住宅の広さ)の確認

住替え前後の住宅の面積が、最低居住面積以上か未満かを確認します。

世帯人数別最低居住面積
世帯人数 住戸専用面積
1人 25平方メートル以上
2人 30平方メートル以上
3人 40平方メートル以上
4人 50平方メートル以上
5人 57平方メートル以上

(注)最低居住面積:世帯人数に応じて、健康で文化的な住生活の基礎として必要不可欠な住宅の面積

3.家賃負担率の確認

住替え前後家賃負担率高家賃負担率(36.7%)以上か未満かを確認します。

  • 賃負担率=年間の家賃総額/世帯収入

(注))家賃補助付きの場合は、補助額を引いた入居者負担額で計算します。

(注)政令月収ではなく収入で計算します。

4.区分判定

住替え前後要支援世帯・支援世帯の区分を判定します。

 

  • 政令月収が123,000円以下の世帯
 
  居住面積が最低居住面積未満 居住面積が最低居住面積以上
家賃負担率が36.7%未満 要支援世帯(1) 支援世帯(A)
家賃負担率が36.7%以上 要支援世帯(1) 要支援世帯(2)

 

  • 政令月収が123,001円以上158,000円以下の世帯
 
  居住面積が最低居住面積未満 居住面積が最低居住面積以上
家賃負担率が36.7%未満 要支援世帯(3) 支援世帯(B)
家賃負担率が36.7%以上 要支援世帯(3) 要支援世帯(4)

 

居住環境向上の考え方

居住環境が向上するとは、居住面積が広くなる又は家賃負担率が低くなることをいいます。

具体的には、セーフティネット住宅又は居住サポート住宅に住替えを行うことで、以下に該当する場合、居住環境が向上するとみなします。

  • 要支援世帯(1)(2)から支援世帯(A)になる
  • 要支援世帯(3)(4)から支援世帯(B)になる
  • 支援世帯(A)(B)を維持する

(参考)

6.助成対象となる経費

申請世帯が、事業者(不動産会社、引越し業者)に支払う経費で、以下のものが対象になります。

 

助成対象となる経費の一覧表
区分 助成対象となる経費 助成対象とならない経費
初期費用等
  • 礼金
  • 建物仲介手数料
  • 家賃債務保証料
  • 住宅保険料(火災保険等)
  • 鍵交換費用
  • 転居前の住宅に係る原状回復費用
  • 転居前の住宅の清掃(クリーニング)・消毒費用
  • 敷金
  • 契約時に支払う家賃、共益費、管理費
  • 駐車場仲介手数料
  • 転居後の住宅の清掃(クリーニング)・消毒費用
  • その他左記に定めるもの以外の費用
引越し費用
  • 引越し運送費用
  • 荷造りや荷解きに係る費用(人件費や梱包資材に係る費用など)
  • 引越しに伴うエアコン、洗濯機(転居前住宅から移設したものに限る。)などの取り外し・取り付けに係る費用
  • 引越しに伴う不用品の処分費用
  • 引越し業者が行う消毒又はハウスクリーニングに係る費用
  • 公共料金等の名義変更代行サービスに係る費用
  • ご近所への挨拶品の手配等に係る費用
  • 引越しに係る友人等への謝礼金
 
 

7.申請の種類

助成対象者の認定申請について

  • 引越し前に自分が助成対象者かどうかを確認したい場合、認定申請を行うことができます。(既に転居先が決まっている方は、交付申請によりご申請ください。)
  • 認定申請を行う場合には、引越し予定日の3~1か月前に申請してください。(認定申請の受付は令和9年2月28日までに引越しをする方に限ります)
  • 認定申請を行いたい方は事前にご相談ください。

助成金の交付申請について

  • 交付申請は、引越し日から1年以内に申請してください。(1年以内でも令和9年2月28日(必着)を過ぎると申請できません)
    (ただし、令和8年3月31日までに転居した世帯については、申請期間は引越しから5か月となっておりますのでご注意ください。)
  • 交付申請は、「助成対象者の認定申請」を行っていない場合でも行えます。

8.申請書類

申請者が記入する書類

引越し前の申請(認定申請の場合のみ)

引越し後の申請

※黒ボールペンを使用してください。(鉛筆や消せるペンは受付できません)
※右上の日付(申請日)は、郵送の場合、投函日を記入してください。書類が市役所へ届いた日を受付日とします。

参考様式

申請者本人以外(代理人)が申請する場合は、委任状と代理人の本人確認書類をご持参ください。

委任状は、委任者が全て記入してください。

家主又は管理会社が記入する書類

 ※賃貸借契約書に必要事項の記載があれば、原則として提出する必要はありません。

9.申請窓口・お問い合わせ先

住宅都市みどり局 住宅部 住宅計画課 居住支援係(市役所本庁舎3階)
住所:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1
電話番号:092-711-4279
FAX番号:092-733-5589
メールアドレス:sumikae-josei@city.fukuoka.lg.jp

 

このページに関するお問い合わせ先

部署:住宅都市みどり局 住宅部 住宅計画課 居住支援係
住所:福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-711-4279
FAX番号:092-733-5589
E-mail:sumikae-josei@city.fukuoka.lg.jp