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更新日:2026年4月1日

セーフティネット住宅の登録制度について

お知らせ

登録の規模基準(福岡市における緩和)を更新しました(2026年4月1日)。

制度の概要

平成29年10月25日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(以下「住宅セーフティネット法」)が改正され、高齢者・低額所得者や子育て世帯など、住宅の確保に特に配慮を要するもの(以下「住宅確保要配慮者」)の入居を拒まない賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録制度が創設されました。

 

セーフティネット住宅は、面積、構造及び設備等の一定の基準を満たす住宅を賃貸住宅の賃貸人等が地方公共団体に登録するものです。

 

また、住宅確保要配慮者に対する居住の安定確保に向けた施策の基本的な方針を示す「福岡市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画」に基づき、住宅確保要配慮者の属性を追加するととも、セーフティネット住宅の登録の際の面積基準の緩和を行っています。

 

セ―フティネット住宅に登録されると、国が運営する専用のホームページ「セーフティネット住宅情報提供システム」により広く周知・広報されます。

セーフティネット住宅の登録制度のイメージ

目次

住宅確保要配慮者とは

本市の定める住宅確保要配慮者は以下のとおりです。

(1)住宅セーフティネット法に定められた者

  • 低額所得者
  • 被災者(発災後3年以内)
  • 高齢者
  • 障がい者(身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、その他の障がい者)
  • 子ども(高校生相当以下)を養育している者

(2)施行規則で定められた者

  • 外国人
  • 中国残留邦人
  • 児童虐待を受けた者
  • ハンセン病療養所入所者
  • DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者
  • 北朝鮮拉致被害者
  • 犯罪被害者
  • 生活困窮者
  • 保護観察対象者等
  • 刑の執行のため刑事施設に収容されていた者等
  • 困難な問題を抱える女性
  • 国土交通大臣が指定する大規模災害の被災者

(3)市住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画に定める者

  • 海外からの引揚者
  • 原子爆弾被爆者
  • 戦傷病者
  • 児童養護施設退所者
  • 新婚世帯
  • LGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー)
  • UIJターンによる転入者
  • 住宅確保要配慮者に対して必要な生活支援等を行う者

 

<住宅をお探しの方>

  • 専用のホームページ「セーフティネット住宅情報提供システム」で、セーフティネット住宅の情報を検索・閲覧できます。
  • 福岡市で登録されたセーフティネット住宅は、福岡市住宅都市みどり局住宅計画課で登録簿の閲覧ができます。

<住宅の登録をお考えの方>

主な登録基準

 セーフティネット住宅に登録するためには以下の条件を全て満たす必要があります。

(1)住宅確保要配慮者の入居を拒まないこと

登録する住宅毎に要配慮者の属性の選択が可能です。

(2)規模(面積)の基準

【セーフティネット住宅の規模基準】
  新築住宅 既存住宅
一般住宅 25平方メートル以上 18平方メートル以上
台所等一部共用 18平方メートル以上 13平方メートル以上
共同居住型
(単身世帯向け)
1人専用居室:9平方メートル以上
住宅全体面積:(15×A+10)平方メートル以上
(注)A:入居可能者数、A≧2
【福岡市における緩和】
1人専用居室:7平方メートル以上
住宅全体面積:(13×A+10)平方メートル以上
(注)A:入居可能者数、A≧2
共同居住型
(ひとり親世帯向け)
専用居室:12平方メートル以上
(ただし、住宅全体の面積が(15×B+24×C+10)平方メートル以上の場合、
10平方メートル以上)
住宅全体面積:(15×B+22×C+10)平方メートル以上
(ただし、B≧1かつC≧1もしくはB=0かつC≧2)
(注)B:ひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数
(注)C:ひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数

(注)既存住宅:建設工事の完了から1年を経過した住宅又は人の居住の用に供したことのある住宅

(注)台所等一部共用:共用部分に共同して利用する台所、収納設備又は浴室等を備える住宅

(注)共同居住型:共用部分に共同して利用するための居間、食堂、台所、便所、洗面設備、浴室等、洗濯室を備える住宅(いわゆるシェアハウス)

(3)構造の基準 

  • 消防法、建築基準法など法令に違反しない:是正命令を受けていないこと
  • 耐震性を有する:新耐震基準等(昭和56年6月1日から)に適合していること

(4)設備の基準

一般住宅の場合
  一般住宅 一般住宅
(台所等一部共用)
専用部分設備 台所、便所、収納設備、浴室又はシャワー室
(上記が完備)
便所
(以下の共同利用設備の基準を満たす場合)
共同利用設備 設置要件なし 台所、収納設備、浴室又はシャワー室
(各居住部分に備える場合と同等以上の居住環境が確保されること)

 

共同居住型の場合
  共同居住型
(単身世帯向け)
共同居住型
(ひとり親世帯向け)
専用部分設備 設置要件なし 設置要件なし
共同利用設備 居間、食堂、台所、便所、洗面、洗濯室(場)、浴室又はシャワー室を設ける
(ただし、専用部分に備えられている場合を除く)
居間、食堂、台所、便所、洗面、洗濯室(場)、浴室又はシャワー室を設ける
(ただし、専用部分に備えられている場合を除く)
(注)バスタブを有する浴室を少なくとも1室設置すること
共用利用設備の数 便所、洗面、浴室又はシャワー室は、Aの合計数を5で除した数を設ける(小数点以下切り上げ)
(注)A:入居可能者数、A≧2

便所と洗面は、BとCの合計数を3で除した数を設ける
浴室とシャワー室は、BとCの合計数を4で除した数を設ける(小数点以下切り上げ)
(注)B:ひとり親世帯向け居室以外の入居可能者数
 C:ひとり親世帯向け居室の入居可能世帯数

(5)家賃の基準

家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと

登録の種類

(1)セーフティネット住宅

住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として登録します。住戸毎に設定した住宅確保要配慮者のほか、それ以外の一般の方も入居可能です。

(2)セーフティネット専用住宅

住戸毎に設定した住宅確保要配慮者のみが入居できる住宅として登録します。それ以外の一般の方は入居できなくなりますが、「改修費」「家賃低廉化」「家賃債務保証料等低廉化」に要する費用の一部を補助する「福岡市セーフティネット専用住宅等入居支援事業」を活用することができます。

登録申請の流れ

1.事前相談(必要に応じて)

登録基準や手続きについては、下記の連絡先にご相談ください。
≪連絡先≫
福岡市住宅都市みどり局住宅部住宅計画課
TEL:092-711-4279

E-mail: j-keikaku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp

2.申請書類の作成

必要書類等については、以下のチェックシートでご確認ください。

3.「セーフティネット住宅情報提供システム」のアカウント登録・電子申請

登録・申請方法については、システムに掲載されている「事業者向け管理サイト入力マニュアル」をご確認ください。
手数料は無料です。 

登録後に必要な手続き

変更届出

登録内容に変更が生じた場合は、「セーフティネット住宅情報提供システム」より変更届出書を提出してください。

入居状況の更新

入居状況が変わった場合は、「セーフティネット住宅情報提供システム」の入居状況(空き室/入居中)を更新してください。

 

セーフティネット住宅に対する支援メニュー

福岡市セーフティネット専用住宅等入居支援事業(大家さん等への補助)

空き家・空き室の活用をお考えで、セーフティネット専用住宅の登録及び住宅確保要配慮者の受入れにご協力いただける大家さん等に対して、「住宅改修」「家賃低廉化」「家賃債務保証料等低廉化」に要する費用の一部を補助します。

詳細は、「福岡市セーフティネット専用住宅等入居支援事業」のページをご覧ください。

福岡市セーフティネット住宅等住替え助成金(入居者への助成)

セーフティネット住宅への住替えを行った入居者本人(住宅確保要配慮者)に対して、引越し費用・初期費用の一部を助成します。

詳細は、「福岡市セーフティネット住宅等住替え支援事業」のページをご覧ください。

その他

 

このページに関するお問い合わせ先

部署:住宅都市みどり局 住宅部 住宅計画課 居住支援係
住所:福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-711-4279
FAX番号:092-733-5589
E-mail:j-keikaku.HUPB@city.fukuoka.lg.jp