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更新日:2026年4月1日

宿泊税の手続きについて

 目次

 宿泊税の手続きの流れ


宿泊者と宿泊事業者と福岡市の間の交付イメージ図

 

1 宿泊税特別徴収事務の手引

特別徴収事務の手引 (1,562KB)

2 経営申告書の提出について

経営申告書は、宿泊施設の把握のため、経営者のみなさまに提出いただくものです。
新たに宿泊施設の経営を開始する場合は、経営しようとする日の5日前までに経営申告書を提出してください。
申告書の記載にあたっては、「宿泊税特別徴収事務の手引」をご確認ください。

(1)宿泊施設の経営を開始する場合

 

(注)以下の書類は必要に応じて提出をお願いします。

(2)旅館業法の許可・住宅宿泊事業法の届出業者と宿泊施設の実質的経営者が異なる場合

(3)複数施設をまとめて申告する場合(下記の要件を満たしている場合に限ります。)

  1. 経営する複数の施設が同一敷地内又は隣接する敷地に存在する。
  2. 経理・宿泊台帳の管理を一元的に行っており、区分することができない。

 

(4)経営申告書の申告事項に変更がある場合

(5)宿泊施設の経営を休止・再開・廃止する場合

 

3 宿泊税納入申告書の提出について

(1)宿泊税を納入申告する場合

各月の初日から末日までの間の宿泊に係る宿泊税について、原則翌月の末日までに、宿泊施設ごとに、必要事項を記入した「宿泊税納入申告書」に、「宿泊税月計表」を添付のうえ、市に提出し、併せてその税額を納入書により納入してください。また、電子申告が可能です。

 

申告書の記載にあたっては、「宿泊税特別徴収事務の手引」 をご確認ください。

 

 

(2)納入申告した宿泊税に更正がある場合

提出した宿泊税納入申告書に誤り(宿泊者数、宿泊税が異なる等)が判明した場合は、「宿泊税更正請求書」に正しい宿泊数を記載した「宿泊税月計表」を添付して提出してください。また、電子申告が可能です。

 

(3)申告納入期限の特例について

「適用の要件」をすべて満たしている場合は、申請し、承認を受けることにより、申告納入期限の特例を受けることができます(3か月分をまとめた年4回の申告納入期限)。

 

申告納入期限の特例の制度、適用の要件、手続き等の詳細については、「申告納入期限の特例について(概要)」をご参照ください。

〇申請について

申告納入期限の特例の適用を希望する場合は、宿泊施設ごとに「宿泊税納入申告書の提出期限及び納入期限の特例の承認申請書」を提出してください。また、電子申告が可能です。

 

<特例の承認を受けた場合の納期限>

宿泊月と申告納入期限の一覧表

宿泊のあった月 申告納入期限 宿泊のあった月 申告納入期限
3月分
4月分
5月分
6月末日 6月分
7月分
8月分
9月末日
9月分
10月分
11月分
12月末日 12月分
1月分
2月分
3月末日

 

 

 

4 電子申告について

宿泊税の申告・納付は「(1)eLTAX(エルタックス)」をご利用ください。申告については、「(2)スマート申請」もご利用可能です。
(注)スマート申請では電子納付は行えません。

(1)eLTAX

eLTAXとは、地方税ポータルシステムの呼称で、地方税における手続きをインターネットを利用して、電子的に行うシステムです。

≪eLTAXのメリット≫

eLTAXを通じて電子申告すると電子納付ができます。

≪eLTAXの利用について≫

手続きの詳細やeLTAXに関する問い合わせは、eLTAXホームページ等でご確認ください。

(2)スマート申請

〇 宿泊税納入申告(スマート申請)
 

初めて利用される場合は、ログイン用アカウントの登録が必要です。
詳細は、「福岡市宿泊税納入申告手続き(スマート申請)操作手順書」をご確認ください。

 

福岡市宿泊税納入申告手続き(スマート申請)操作手順書(1,565kbyte)pdf
 

 新たに電子申告の利用を希望される場合は、「電子申告利用申請書」をご提出いただく必要があります。
 

(注)以下の手続きは必要に応じて行ってください。

詳しくは、3 宿泊税納入申告書の提出についての「(2)納入申告した宿泊税に更正がある場合」「(3)申告納入期限の特例について」をご確認ください。

 

5 宿泊税報償金について

福岡市では宿泊税の特別徴収義務者に対し、宿泊税の特別徴収義務者に係る経費の一部を支援するため、宿泊税報償金を交付しております。なお、福岡県、北九州市と同様の制度としております。

(1)交付対象期間及び交付時期

交付対象期間は、前年の10月納入分から9月納入分までとし、交付時期は12月。

(2)交付の基準及び交付率等

(3)手続きの流れ

  • 経営開始時 事業者から福岡市へ宿泊税報償金振込口座登録依頼書の送付
  • 12月上旬 福岡市から事業者へ宿泊税報償金交付決定通知書の送付
  • 12月中~下旬 福岡市から事業者へ宿泊税報償金の交付

(注)交付年の11月30日時点において報償金の振込口座として登録依頼がある口座に振り込みを行いますので、既に登録した宿泊税報償金の振込口座を変更する場合は、再度「宿泊税報償金口座登録依頼書」を提出してください。

(4)宿泊税報償金振込口座登録依頼書の提出について

なお、提出の際には、口座の確認のため、通帳(表紙及びその裏面)の写しを、通帳がない場合は口座情報画面の写し等の口座内容の各項目が確認できるものを添付してください。

6 お問い合わせ先

  • (部署): 財政局 税務部 法人税務課 宿泊税係
  • (住所): 〒812-8512 福岡市博多区博多駅前2丁目8番1号(博多区役所9階)
  • (電話番号): 092-292-2496
  • (FAX番号): 092-292-4173
  • (Mail): syukuhakuzei@city.fukuoka.lg.jp

(注) 受付時間:8時45分から17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。)