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更新日:2026年5月22日

建設工事請負契約書第25条(スライド条項)の運用について

福岡市建設工事請負契約書第25条に規定するスライド条項について、以下のとおり運用マニュアルを定めました。

<1> 全体スライド条項(契約書第25条第1項~第4項)の運用について

概要 

  1. 適用対象工事
    • 工期が12カ月を超える工事であること
    • 残工期が基準日から2カ月以上あること
  2. 変更対象
    • 請負契約締結の日から12カ月経過した基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等
  3. 受注者の負担
    • 残工事費の1.5%
      ※基準日:受注者が請負代金額の変更協議を請求した日を基本とする

運用マニュアル

<2> インフレスライド条項(契約書第25条第6項)の運用について

概要

適用対象工事

  • 工期内に急激なインフレーション等を生じ、請負代金額が著しく不適当となった工事
  • 残工期が基準日から2カ月以上あること

変更対象

  • 賃金水準の変更がなされた日以降の基準日以降の残工事量に対する資材、労務単価等

受注者の負担

  • 残工事費の1.0%
    ※基準日:受注者が請負代金額の変更協議を請求した日を基本とする

運用マニュアル

<3> 単品スライド条項(契約書第25条第5項)の運用について

概要

適用対象工事

  • 残工期が請求日から2カ月以上ある工事
    ※令和8年5月21日から当面の間は、下記の「中東情勢の影響による暫定的な取扱いについて」のとおり取扱うこととしております。

変更対象

  • 鋼材類、燃料油及び価格変動要因が明らかな資材
    資材例:鉄骨、鉄筋、鋼矢板、鋳鉄管、ガードレール、ガソリン、軽油、アスファルト など

受注者の負担

  • 対象資材の価格変動による変動額のうち、請負代金額の1.0%

運用マニュアル

令和5年1月改定 概要版 (570kbyte)pdf
中東情勢の影響による暫定的な取扱いについて
対象材料及び残工期については、令和8年5月21日から当面の間、通知文に記載のとおり取扱うこととしているため、下記の資料をご確認ください。

〈土木版運用マニュアル〉

福岡市単品スライド運用マニュアル(土木版)[令和5年1月改定] <修正版> (2,422kbyte)pdf 

〈営繕工事版(建築・設備)運用マニュアル〉

福岡市単品スライド運用マニュアル(営繕工事版)[令和5年1月改定] (3,304kbyte)pdf