博多港中央航路における大型客船と他船との行き会いについて
標記について、「博多港船舶入出港及び岸壁利用基準 7.その他」に基づき、以下のとおり定める。
1.内容
大型客船は、以下の条件を満たす場合、「博多港船舶入出港及び岸壁利用基準 5.運航調整(1)行き会いの防止」の定めに関わらず、博多港中央航路内において「特定の定期旅客船」との行き会いを行うことができるものとする。
2.大型客船の定義
本基準における大型客船の定義は、「船型が22万トン級以下で、博多港に入港実績のある全長300m以上の大型客船(ただし、プロペラ推進器船にあっては、スラスターを船首尾に有し横移動可能なもの。)」であり、港湾管理者の承認を得た船舶をいう。
3.特定の定期旅客船
「博多港に定期的に入出港し、運動性能が極めて高いジェットフォイル」であり、次に掲げる船舶とする。
- 博多-釜山航路(ビートル、ビートル2、ビートル3)
- 博多-壱岐、対馬航路 (ヴィーナス、ヴィーナス2)
4.条件
航路内で他船との行き会いを行おうとする大型客船は、操縦性能の確認とともに、次の条件を遵守することについて港湾管理者に書面で申請を行い、予め承認を得ること。
- 入港前に港湾管理者の許可を受けるとともに、「大型客船の安全対策」を遵守し、適正な航行を行うこと。
- 航路航行に際しては、港湾管理者(博多ポートラジオ)及び関係船舶と、情報共有を密に行うこと。
- 次に掲げる安全対策を講ずること。
- 中央航路第五、第六号灯標付近及び防波堤付近の行き会いは避ける。
- 平均風速:10m/s以上、波高:0.5m以上、視程:1,000m未満及び夜間の場合は中止する。
- 航路及びその付近において、海上工事が行われており、工事作業船の退避が行えないときは中止する。
- 両船船長が安全な行き会いが疑わしいと判断する場合は中止する。
- その他、天候の急変等、港湾管理者が行き会いを認められないと判断した場合は中止する。