指定変更等の届出の書類審査業務を麻生教育サービス株式会社に委託しております。
提出先、問い合わせ先等の詳細は令和7年6月17日付こ障第84号「令和7年8月以降の変更届等の提出方法及び提出先について」(PDF:268KB)をご確認ください。
変更届に必要な添付資料チェックリスト(PDF:220KB)
指定に係る事業所の名称及びその他の厚生労働省令で定める事項に変更があった場合は、変更があった日から10日以内に変更届出書及び必要な添付書類の提出が必要です。
ただし、変更内容が「事業所名称又は所在地の変更」や「定員の増減」の場合は、変更予定日の属する月の前月1日までに届け出てください。
変更届出書及び付表
通所入所様式(エクセル:86KB)
障がい児相談支援様式(エクセル:54KB)
参考様式
申請書添付資料参考様式(共通)(エクセル:340KB)
原則、届出に係る加算等(算定される単位数が増えるものに限る)の変更については、届出が毎月15日までになされた場合は「翌月」から、16日以降になされた場合には「翌々月」から算定します。
なお、算定される単位数が減るものについては、加算等が算定されなくなる事実が発生した日から加算の算定はできません。
体制等に変更が生じる場合は、速やかに届け出てください。
給付費算定に係る体制状況届出書様式(障がい児通所支援)(エクセル:342KB)
給付費算定に係る体制状況届出書様式(障がい児入所支援)(エクセル:346KB)
給付費算定に係る体制状況届出書様式(障がい児相談支援)(エクセル:198KB)
指定を受けた事業所を廃止、休止または再開しようとするときは、1か月前までに承認申請が必要です。
障がい児通所支援・入所支援廃止・休止承認申請書(再開届出書)(15kbyte)![]()
障がい児相談支援廃止・休止承認申請書(再開届出書)(17kbyte)![]()
廃止・休止届(別紙) (32kbyte)![]()
【入所施設のみ】
指定障がい児入所支援施設が指定を辞退しようとするときは、3カ月前までに届出が必要です。
障がい児入所支援辞退届出書 (14kbyte)![]()
指定事業所は、6年ごとに更新を受けなければ、指定事業所としての効力を失うことになります。
指定更新の申請受付は、以下のとおり行います。申請にあたっては、下記の注意事項を必ずお読みください。
指定更新の申請は、指定期間満了日の6カ月前から1カ月半前までに行ってください。
早めの更新申請に協力お願いします。
例)令和2年9月30日指定期間満了の場合、
令和2年4月1日から令和2年8月15日までに行ってください。
福岡市こども未来局障がい児事業所指導課まで郵送又は持参してください。
指定更新に必要な書類は、新規指定と概ね同じです。チェックリスト・様式については、
『1.指定申請』にある書類を使用してください。
【指定更新の意向がない場合】
廃止届を廃止日の1か月前までに提出してください。
【事業を休止している間に指定期間満了となった場合】
指定期間満了をもって指定の効力を失います。指定更新申請を行う場合は、(再開して10日以内)再開届が必要です。