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更新日:2026年5月20日

自立支援医療(更生医療)について

更生医療の概要

更生医療とは、身体障害者福祉法第4条に規定する身体障がい者で、その障がいを除去・軽減する手術等の治療によって確実に効果が期待できるものに対して提供される、更生のために必要な自立支援医療費の給付を行うものです。指定自立支援医療機関で受ける場合、その費用について給付を受けることができます。
ただし、手術等の医療を受ける前に申請が必要になります。

※一定以上の所得があるときは、給付を受けることができない場合があります。

 

対象者

18歳以上の身体障害者手帳を持つ人。
ただし、心臓機能障がい、じん臓機能障がい、肝臓機能障がい、免疫機能障がいの場合は、身体障害者手帳の申請と更生医療給付申請が同時にできる場合があります。

 

対象となる障がいとその標準的な治療の例

 

1. 視覚障がい

  • 白内障 → 水晶体摘出手術
  • 網膜剥離 → 網膜剥離手術
  • 瞳孔閉鎖 → 虹彩切除術
  • 角膜混濁 → 角膜移植術
 

2. 聴覚障がい

  • 鼓膜穿孔 → 穿孔閉鎖術
  • 外耳性難聴 → 形成術
 

3. 音声・言語機能障がい

  • 外傷性又は手術後に生じる発音構語障害 → 形成術
  • 唇顎口蓋裂に起因した音声・言語機能障害を伴う者であって、鼻咽喉閉鎖機能不全に対する手術以外に歯科矯正が必要な者→歯科矯正
 

4. 肢体不自由

  • 関節拘縮、関節硬直→形成術、人工関節置換術等
 

5. 内部障がい

  • 【心臓】
    先天性疾患 → 弁口、心室心房中隔に対する手術
    後天性心疾患 → ペースメーカー埋込み手術
  • 【腎臓】
    腎臓機能障害 → 人工透析療法、腎臓移植術(抗免疫療法を含む)
  • 【肝臓】
    肝臓機能障害 → 肝臓移植術(抗免疫療法を含む)
  • 【小腸】
    小腸機能障害 → 中心静脈栄養法
  • 【免疫】
    HIVによる免疫機能障害 → 抗HIV療法、免疫調節療法、その他HIV感染症に対する治療
 
 

自己負担額について

通常、医療保険では医療費の自己負担は3割負担ですが、本制度を利用した場合、医療費の原則1割負担となります。

 

毎月の自己負担上限額が設定されている方には「自己負担上限額管理票」をお渡しします。
受診される際はそのつど、医療機関・薬局等の窓口に受給者証と一緒に提示し、自己負担額の記入を受けてください。
上限月額に達したら、その日以降のその月にかかる自己負担は免除になります。
(ただし、受給者証に記載されている医療機関・薬局に限ります。)

 
  • (注1)ご本人の収入や「世帯」の所得などにより、1か月に支払う自己負担額に上限が設定されます。(下表参照)
  • (注2)本制度における「世帯」とは、住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険(国民健康保険や後期高齢者医療制度、社会保険)に加入している家族を同一の「世帯」としています。
  • (注3)一定以上の所得があるときは、更生医療を受けることができない場合があります。
 

自立支援医療の患者負担の基本的な枠組み

  1. 患者の負担が過大なものとならないよう、所得に応じて1月当たりの負担上限額を設定。(月額総医療費の1割がこれに満たない場合は1割)
  2. 費用が高額な治療を長期にわたり継続しなければならない(重度かつ継続)者、育成医療の中間所得層については、更に軽減措置を実施。
 
所得区分別自己負担上限月額の一覧表
所得区分(医療保険の世帯単位) 更生医療・
精神通院医療
育成医療 重度かつ継続
一定所得以上
 市町村民税 235,000円以上(年収約833万円以上)
対象外 対象外 (注)
20,000円
中間所得2
 市町村民税 33,000円以上235,000円未満(年収:約400~833万円未満)
総医療費の1割又は高額療養費(医療保険)の自己負担限度額 (注)
10,000円
10,000円
中間所得1
 市町村民税 33,000円未満(年収約290~400万円未満)
総医療費の1割又は高額療養費(医療保険)の自己負担限度額 (注)
5,000円
5,000円
低所得2
 市町村民税非課税(低所得1を除く)
5,000円 5,000円 5,000円
低所得1
 市町村民税非課税(本人又は障がい児の保護者の年収82万6,500円以下)
2,500円 2,500円 2,500円
生活保護
 生活保護世帯
0円 0円 0円
スクロールできます。
 

・年収については、夫婦+障がい者である子の3人世帯の粗い試算
・(注)の部分は負担上限月額の経過的特例措置

 

【月額医療費の負担イメージ】医療保険加入者(生活保護世帯を除く)

医療保険(7割) 自立支援医療費
(月額医療費-医療保険-患者負担)
患者負担
(1割又は負担上限額)
 

「重度かつ継続」の範囲

疾病、症状等から対象となる者
 

[ 更生・育成 ]

腎臓機能・小腸機能・免疫機能・心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)・肝臓の機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)の者

 

[ 精神通院 ]

  1. 統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等の者)
  2. 精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者
 
疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者

[ 更生・育成・精神通院 ]医療保険の多数回該当の者

 

負担上限月額の経過的特例措置・上記の表(注)の部分

育成医療の中間所得1、2及び「重度かつ継続」の一定所得以上の負担上限月額については、令和9年3月31日までの経過的特例

 

厚生労働省ホームページ自立支援医療における患者負担の基本的な枠組み

 

受給期間(有効期間)について

原則、3か月以内です。

 

(注4)更生医療の内容によっては、最長1年まで認められるものもあります。
(注5)受給期間が終了した後も、引き続き更生医療の受給を希望する場合は、有効期間内に再度、申請が必要です。
 (例:「人工透析療法」等で治療が長期間に及ぶ場合など。)

 

指定自立支援医療機関(更生医療)について

指定自立支援医療機関(更生医療)の指定一覧は、こちらからご確認ください。
病院・診療所、薬局及び訪問看護ステーションごとに、福岡市障がい者更生相談所において指定を行っています。

申請の手続きについて

その方の状況に応じて必要な書類が異なりますので、まずは事前にお住まいの区の福祉・介護保険課にご相談ください。
申請は郵送・オンラインでも受付を行っております。
郵送の場合は、下記申請先に記載している各区の福祉・介護保険課までお願いいたします。
郵送の場合は、封筒に「更生医療関係書類在中」と朱書きしてください。再認定は行政事務センターでも一部対応しております。

マイナンバーカードをお持ちの方はオンライン申請ができます。下部リンクからお申込みください。(外部リンク)

【申請の際に必要なもの】

 
  • 自立支援医療(更生医療)支給認定申請書
  • 所得の区分に関する申告書兼同意書
     
    【←申請書の裏面にあります。】
  • 更生医療給付意見書 
     【←各区の福祉・介護保険課窓口にて障がい部位ごとの意見書をお渡ししています。】
     【←指定自立支援医療機関に作成いただきます。】
  • マイナンバーカード(写)又はマイナンバー付の住民票
     【←マイナンバーカード(写)以外の場合は、公的機関が発行した写真付きのご本人確認書類等が別途必要になります。】
  • 健康保険資格確認書または健康保険の資格が分かるもの
  • 特定疾病療養受療証(腎臓機能障がいにかかる人工透析を受けている方のみ。)

オンライン申請について

ダウンロード

【更生医療を受給中の皆さまへ】

(1)病院・薬局等の窓口で受給者証提示のお願い

受診された病院・薬局等の窓口において、更生医療の受給者証を提示して、更生医療を受けてください。
「自己負担上限額管理票」の交付を受けている方は、受給者証と一緒に提示をお願いいたします。

(2)次の場合は、変更の届出(申請)が必要です

  1. 加入している医療保険が変わった場合。(例)国民健康保険→後期高齢者医療制度など。
  2. 住所や氏名が変わった場合。(福岡市内で住所変更した場合のみ。市外転出の場合は変更不要で、受給者証の返還が必要になります。)
  3. 現在、受診している病院や薬局を変更する場合。(変更後の病院や薬局等を利用するには、変更後の病院等を記載した新しい受給者証が必要になります。)

【指定自立支援医療機関(病院・薬局等)の皆さまへ】

(1)受給者証の内容確認のお願い

病院・薬局等の窓口において、更生医療の受給者証が提示された場合は、有効な受給者証であるか記載内容の確認をお願いいたします。

  1. 受給者証に記載された病院・薬局等であること。
  2. 有効期間内の受給者証であること。
  3. 公費負担者番号に変更がないこと。
  4. 更生医療の受給者番号に変更がないこと。
  5. 自己負担上限月額が設定されている場合は、「自己負担上限額管理票」の確認と記載をお願いいたします。

(2)緊急連絡について

更生医療は事前申請が原則ですが、心臓・腎臓・肝臓・免疫機能障がいがある方で、緊急を要し、事前に申請ができない場合は、指定自立支援医療機関から区福祉・介護保険課にご連絡いただくことで、更生医療の対象となる場合があります。
下記様式にご記入のうえ、各区の福祉・介護保険課宛てにFAXまたは郵送でご提出をお願いいたします。
ご不明な点がありましたら、各区の福祉・介護保険課までお尋ねください。 


ダウンロード 自立支援医療(更生医療)緊急連絡書 (21kbyte)doc
 

(2)終了報告書の提出について

通院(入院)中の受給者の方が、退院や転院した場合は、原則、「更生医療診療の終了について」、報告書の提出をお願いしております。また、受給者が市外転出または死亡した場合は必ず提出が必要になりますので、ご協力をお願いいたします。

ダウンロード 更生医療診療の終了について (20kbyte)xls

【お問い合わせ・郵送での申請先】

区別の福祉・介護保険課の一覧表
 区  電話 FAX 住所等
東区 092-645-1067 092-631-2191  〒812-8653東区箱崎2-54-1
博多区 092-419-1079 092-441-1455  〒812-8512博多区博多駅前2-8-1
中央区 092-718-1100 092-715-5010  〒810-8622中央区大名2-5-31
南区 092-559-5121 092-512-8811  〒815-8501南区塩原3-25-3
城南区 092-833-4102 092-822-0911  〒814-0192城南区鳥飼6-1-1
早良区 092-833-4353 092-831-5723  〒814-8501早良区百道2-1-1
西区 092-895-7064 092-881-5874  〒819-8501西区内浜1-4-1