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更新日:2026年4月1日

防犯灯補助事業について

1.お知らせ

令和8年度の防犯灯補助金(管理費・工事費)の受付を4月から開始します  

  1. 申請期限
  •  管理費補助:令和8年7月31日(金曜日)
  • 工事費補助:令和8年11月30日(月曜日) 
     (ただし不点灯など、緊急工事が必要な場合は提出期限によらず随時ご相談ください)

 

  1. 申請書・記入例等の入手方法

下記「2.防犯灯補助金申請書等のダウンロード(令和8年度)」からダウンロードしてご利用ください。 

なお、昨年度申請された自治会・町内会等につきましては、4月中旬ごろ昨年度の申請者(会長)様宛に申請書類一式を郵送もしくはメールにてお届けいたしますので、そちらもご利用いただけます。

会長が交代されている場合は、お手数ですが新しい会長様への引継ぎをお願いします。

ご不明な点があれば、道路維持課(電話092-711-4488)までお尋ねください。

2.防犯灯補助金申請書等のダウンロード(令和8年度)

 

【防犯灯補助金関係書類一覧】
 01 道路照明灯補助金交付要綱(防犯灯) PDF(171KB)
 02 管理費補助金 申請書様式 Excel(159KB)PDF(223KB)
 03 管理費補助金 ご案内・記入例 PDF(1,614KB)
 04 工事費補助金 申請書様式
 事前申請書 ・ 実績報告書)
Excel(363KB) ・ 事前申請書(310KB)  ・ 実績報告書(289KB) 
 05 工事費補助金(事前申請) ご案内・記入例  PDF(1,731KB) 
 06 工事費補助金(実績報告) ご案内・記入例  PDF(988KB) 
 07 防犯灯のLED化・共架式推奨について PDF(1,125KB) 
 08 道路占用許可申請書 ホームページ(道路の占用と占用の手続き)へ

3.申請書の提出方法

(1)電子申請

 以下のフォームから申請してください。
 

 PDF版マニュアルはこちら↓

(2)メール

メールでの提出は以下のアドレスへお願いします。 

 

 bouhantouhojo@city.fukuoka.lg.jp

・件名には、「防犯灯補助金申請(〇〇自治会)」とご入力ください。

・添付ファイルの形式は、原則PDFでお願いします。

・道路維持課より、受信確認メールを送信いたします。
(2、3日経っても受信確認メールが無い場合は、恐れ入りますが道路維持課へご連絡ください)

(3)FAX

FAXでの提出は以下の番号にお願いします。

 

092-733-5591 

 

道路維持課より、受信確認のお電話をいたします。
(2~3日経っても電話が無い場合は、恐れ入りますが道路維持課へご連絡ください)

(4)郵便

郵送での提出は以下の宛先にお願いします。

 

〒810-8620 
福岡市中央区天神1丁目8-1
福岡市道路下水道局 管理部 道路維持課
 防犯灯補助金担当

(5)持参

持参でのご提出は以下のいずれかの部署にお願いします。

  • 福岡市役所 道路下水道局 管理部 道路維持課(本庁6F)
  • 各区役所の地域整備課(西区は土木第1・2課)(受付のみ)

4.補助金制度の概要

(1)補助の種類

  • ・管理費補助 年度当初に設置されいる防犯灯にかかる維持管理費用に対して、補助金を交付するもの
  • ・工事費補助 LED防犯灯の新設・取替および既設の防犯灯の移設・撤去などの工事費用に対して、補助金を交付するもの
    (工事費補助については事前申請が必要です)

(2)申請者

 自治会、町内会等の地域団体、商店街、企業団体など(個人での申請はできません)

(3)補助金交付の条件について

ア.管理費補助

◆補助の対象となる防犯灯

   以下の全ての条件を満たすものが補助金交付の対象となります。

  • ・市が管理する道路又は市長が認める道路(不特定多数の市民が通行する道路・通路など)を照らすもの
  • ・自治会等が維持管理する常夜灯
  • ・電力会社との契約ワット数が200ワット以下で、広告付照明ではないもの
    (自治会等の名称が付いている場合は、その部分の照明を除外して補助します)
  • ・自治会等が電力会社と「公衆街路灯A」または「公衆街路灯B」の契約種別で契約し、支払いを行っていること

 

※集合住宅(団地、マンション等)につきましては、市職員が現地調査を行い上記条件を確認したうえで、補助金交付の可否を決定します。

 

 

◆補助の対象とならない防犯灯(例)

  • 集合住宅(団地、マンション等)の敷地内及び建物内で、もっぱら居住者が使用する道路及び通路を照らしているもの
  • 駐車場、駐輪場、集会所、ごみ置場等を照らしているもの
  • 広告付照明
  • イルミネーション、ネオン等の装飾を目的とした照明

イ.工事費補助

◆補助の対象となる防犯灯

   以下の全ての条件を満たすものは、補助金交付の対象となります。

  • ・市が管理する道路又は市長が認める道路(不特定多数の市民が通行する道路・通路など)を照らすもの。
  • ・自治会等が維持管理する常夜灯。
  • ・新設、取替では契約電力10ワット以下のLEDを標準とする。ただし、周辺の状況を考慮し、上限を契約電力20ワット    以下とすることもある。契約電力20ワットを超えるLEDの設置を希望する場合は、申請者に事情を確認したうえで決定する。この場合、上限を契約電力40ワット以下とする。
  • ・設置する防犯灯の位置から、おおむね20m以内に同じ範囲を照らしている他の照明が無いこと。
  • ・ポールを設置する場合は、地上5.5m以下でJIL規格風速50m/s以上の強度を有するものとし、器具取付高さは車道は4.5m以上、歩道は2.5m以上であること。

  • ◆補助の対象とならない防犯灯(例)
  • ・集合住宅(団地、マンション等)の敷地内及び建物内で、もっぱら居住者が使用する道路及び通路を照らしているもの。
  • ・駐車場、駐輪場、集会所、ごみ置場等を照らしているもの。
  • ・蛍光灯、水銀灯の新設・取替。
  • ・LEDランプ以外のランプ取替。
  • ・安定器交換等の修理。
  • ・イルミネーション、ネオン等の総則を目的とした照明。

※「取替」とは、既設の防犯灯を撤去し、同一箇所に新たに防犯灯を設置する工事のことです。

「ポール」とは、灯具を取り付けるために自治会等が設置する柱のことです。

5.補助金の額

(1)管理費補助

電力会社との契約のワット数に応じて、年額として補助します。(毎年申請が必要です)

  • ・10ワット 1灯あたり 1,300円
  • ・20ワット 1灯あたり 1,800円
  • ・40ワット 1灯あたり 1,900円
  • ・60ワット・100ワット 1灯あたり 2,500円

(2)工事費補助

ア 新設

工事費の3分の2を補助します。(100円未満切り捨て)
ただし、次の上限額があります。 

 

  • ・灯具の新設 1灯あたり 19,000円
  • ・ポールの新設 1灯あたり 35,000円
  • ・灯具及びポールの新設 1灯あたり 54,000円

イ 取替

工事費の3分の2を補助します。(100円未満切り捨て)
ただし、次の上限額があります。

 

  • ・灯具本体の取替 1灯あたり 19,000円
  • ・LEDランプへの取替 1灯あたり 19,000円
  • ・ポールの取替 1灯あたり 35,000円
  • ・灯具及びポールの取替 1灯あたり 54,000円

 

  LEDランプ取替は工事業者が施工する場合のみ補助の対象となります。
 具本体に不適合なLEDランプを使用すると故障等の原因となりますので、必ず工事業者へ依頼してください。

ウ 移設

工事費の2分の1を補助します。(100円未満切り捨て)
ただし、次の上限額があります。

 

  • ・灯具の移設 1灯あたり 9,000円
  • ・ポールの移設 1灯あたり 22,000円
  • ・灯具及びポールの移設 1灯あたり 22,000円

ェ 撤去

工事費の2分の1を補助します。(100円未満切り捨て)
ただし、次の上限額があります。

 

  • ・灯具の撤去 1灯あたり 4,000円
  • ・ポールの撤去 1灯あたり 11,000円
  • ・灯具及びポールの撤去 1灯あたり 11,000円

防犯灯の設置は、10ワット以下のLEDを推奨しています!!

 

LEDは、福岡市内で多く使用されていた20ワット形蛍光灯と比較すると、消費電力は約60%、電気料金は約50%削減になり、また、ランプ寿命が約6万時間(約15年間)と長くなるため、以前のような数年毎のランプ交換が不要となります。
そして、虫の誘引も少ない特徴があります。

LED防犯灯の設置例の写真

6.道路占用許可について

工事費補助金(撤去は除く)を申請されて工事対象の防犯灯を市道上に設置する場合、実績報告書ご提出の際に各区役所発行の「道路占用許可書」の写しの添付が必要です。添付がない場合は補助金のお支払いができかねますのでご注意ください。
 

  • 道路占用許可についての詳細は下記リンクへ↓

道路の占用と占用の手続き

 

  • 道路占用許可の申請先・問い合わせ先は各区役所となります。
    事前申請書ご提出前に各区役所へご相談されることをお勧めいたします。

 

道路占用許可 各区申請先一覧
区役所名 担当課 電話番号
東区役所 維持管理課 092-645-1056
博多区役所 管理調整課 092-419-1061
中央区役所 管理調整課 092-718-1082
南区役所 維持管理課 092-559-5094
城南区役所 維持管理課 092-833-4077
早良区役所 維持管理課 092-833-4336
西区役所
西部出張所
管理調整課 092-895-7042

7.福岡市による防犯灯賠償責任保険の加入について

防犯灯に係る維持管理に関する補助制度の拡充として、防犯灯の賠償責任保険について、福岡市による一括加入を行っています。
詳しくは、下記リンクからご確認ください。

ホームページ(福岡市防犯灯賠償責任保険制度)へ

老朽化による倒壊や落下事故が起きないよう、防犯灯の維持管理(見回り、定期的な点検など)をお願いします。
灯具が古くなったものは、発熱・焼損等のおそれがありますので、計画的な取替をおすすめします。

参考 : 福岡市の道路照明灯種類

福岡市の道路に設置してある照明灯には、2種類あります。
1.市が設置管理する道路照明灯(直営灯)
2.自治会・町内会などが設置管理する防犯灯

道路照明灯と防犯灯の説明図。市で設置・管理している照明灯には福岡市の管理番号シールがついています
 

福岡市が設置管理する道路照明灯(直営灯)は、認定道路のうち主に交通安全を目的として、次の場所に設置しています。

  • 1.信号機が設置された交差点・横断歩道、夜間交通上特に危険な場所など
  • 2.道路の幅員構成が急激に変化する場所など
  • 3.変形交差点(鋭角・変則)、急勾配箇所など
  • 4.交通事故多発箇所など
  • 5.避難所出入口の道路など、特に直営灯が必要と判断される箇所

 

  福岡市が管理する道路照明灯(直営灯)の設置に関することは、
  下記の各区役所地域整備課(西区役所は土木第1課または土木第2課)までご相談ください。
 

 

各区連絡先一覧
区役所名 担当課 電話番号
東区役所 地域整備課 092-645-1052
博多区役所 地域整備課 092-419-1057
中央区役所 地域整備課 092-718-1074
南区役所 地域整備課 092-559-5082
城南区役所 地域整備課 092-833-4073
早良区役所 地域整備課 092-833-4333
西区役所 土木第1課 092-895-7043
西区西部出張所 土木第2課 092-806-0411