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更新日:2026年4月1日

不服申立て(市税に関するもの)

 

1 不服申立て

 市税の課税の決定や滞納処分などについて不服のある人は、市長に対して文書により審査請求をすることができます。
 審査請求の文書は、正副2通を作成し、所管の区役所等を経由して提出してください。主な処分に対する不服申立て期間は、次のとおりです。

不服申立て
区分 期間
市税の課税の決定
納税通知書または税額決定通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内
督促
督促状を受け取った日の翌日から起算して3か月以内、または差押えに係る通知を受け取った日の翌日から起算して3か月を経過した日のいずれか早い日
差押
差押えのあったことを知った日の翌日から起算して3か月以内、またはその公売の期日のいずれか早い日

 

なお、詳細については、総務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 

2 行政訴訟(処分の取消訴訟)

 市税の課税の決定や滞納処分などについての取消しを求める訴訟は、不服申し立てに対する決定又は裁決を経なければ行うことができません。(出訴期間は、決定又は裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内)
 ただし、次の場合には不服申立ての決定又は裁決を経なくても訴えを提起することができます。

  • 不服申立てがあった日から3か月を経過しても決定又は裁決がないとき 
  • 処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき 
  • その他決定又は裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

3 固定資産の評価額についての審査の申出

 固定資産の評価額について不服がある場合は、福岡市固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができます。

 詳細は下記のリンクをクリックし、「10 固定資産の評価額についての審査の申し出」をご覧ください。

 

  「固定資産の評価額についての審査の申出」の詳細へのリンク

4 問い合わせ先

 市税に関する問い合わせ先一覧をご覧ください。