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更新日:2023年4月14日
 

法人市民税について

 法人市民税は、市内に事務所又は事業所などを有する法人等に課税される税金で、国税の法人税の額によって算出する法人税割額と法人の資本金等の額、従業者数に応じた均等割額とがあります。 

目次 下記をクリックすると各項目にジャンプします

1 納めていただく方(納税義務者)

法人市民税を納付していただく方は以下のとおりになります。

 
納税義務者一覧
納税義務者 納める税額
均等割 法人税割
区内に事務所や事業所を有する法人 要 要
区内に寮、保養所などを有する法人で、その区内に事務所や事業所を有しないもの 要  
区内に事務所や事業所を有する公共法人及び収益事業を行わない公益法人等 要  
区内に事務所や事業所を有する法人課税信託の受託者   要
 
  • 注1)公益法人等または人格のない社団等で区内の事務所等において収益事業を行うものは、「区内に事務所や事業所を有する法人」と同じ扱いになります。
  • 注2)人格のない社団等で収益事業を行わないものについては、非課税となります。

2 法人の設立や異動の届出

 法人等の設立・開設、名称や所在地などの異動、変更があった場合は、以下の書類を提出していただく必要があります。

(1)設立申告書

 市内において法人等が設立または事務所や事業所などの設置を行った場合は、10日以内に設立申告書を提出してください。

(2)異動届出書

 事業年度、名称、所在地、代表者、組織及び資本金等の額などの変更を行った場合、または事務所や事業所などの解散、休業、廃止などを行った場合は、異動届を提出してください。

 
  • ・ 法人等の設立申告書及び異動届出書には、定款又は寄附行為の写し、並びに登記事項証明書の写しを添付してください。
  • ・ 提出先は財政局法人税務課法人市民税係になります。詳しくは、下記「お問い合わせ先」をご確認ください。
  • ・ 様式は、「法人市民税関係様式のダウンロードサービス」からダウンロード(印刷)できます。

3 申告と納税

 法人の市民税は、それぞれの法人等が定める事業年度が終了した後一定期間内に、法人等がその納付すべき税額を計算して申告し、その申告した税額を納めることになっています。これを申告納付といいます。

 
申告区分別詳細
区分 申告期限・納付期限と納付税額
中間申告
(予定申告)
申告・納付期限は、事業年度開始の日以後6月を経過した日から2か月以内
納付税額は、次の(1)または(2)の額 

(1)予定申告
・均等割額
 年間の均等割額×事業年度の開始の日から6月を経過した日の前日までに事務所等を有していた月数÷12
・法人税割額
 前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数(1年の場合は12)

(2)仮決算による中間申告
・均等割額
 年間の均等割額×事業年度の開始の日から6月を経過した日の前日までに事務所等を有していた月数÷12
・法人税割額
 その事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額①を課税標準として計算した額

・(1)(2)ともに前期基準額が10万円以下の場合には申告の必要はありません。
・(2)については、①の額が前期基準額を超える場合には申告はできません。
注)前期基準額とは、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を乗じて計算した金額
確定申告 申告・納付期限は、事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内
納付税額は、均等割額と法人税割額の合計額
ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額
均等割申告 対象法人は、公共法人及び収益事業を行わない公益法人等
注)人格のない社団等で収益事業を行わないものについては、法人市民税(均等割)は非課税となります。
申告・納付期限は、毎年4月30日
納付税額は、均等割額
申告場所 〒812-8512 福岡市博多区博多駅前2丁目8番1号(博多区役所新庁舎9階)
 財政局法人税務課 法人市民税係
 

 上記申告書の様式は、「法人市民税関係様式のダウンロードサービス」からダウンロード(印刷)できます。

4 税額の算出方法

(1)均等割額

 均等割額(百円未満切捨) = 税率(年額)× 事務所・事業所などを有していた月数 ÷ 12

 均等割額は、区ごとに課税されます。2以上の区に事務所等を有している場合は、それぞれの区ごとに下表を適用してください。


(均等割の税率)
法人等の区分 従業者数 税率(年額)
資本金等の額が50億円を超える法人 50人超 3,600,000円
50人以下 492,000円
資本金等の額が10億円を超え、50億円以下である法人 50人超 2,100,000円
50人以下 492,000円
資本金等の額が1億円を超え、10億円以下である法人 50人超 480,000円
50人以下 192,000円
資本金等の額が1,000万円を超え、1億円以下である法人 50人超 180,000円
50人以下 156,000円
資本金等の額が1,000万円以下である法人 50人超 120,000円
50人以下 50,000円
上記以外の法人等 - 50,000円
 

注)平成27年4月1日以後に開始する事業年度分については、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」となります。

(2)法人税割額

 法人税割額(百円未満切捨) = 課税標準となる法人税額(千円未満切捨) × 税率

 
(法人税割の税率)
法人等の区分 税率
平成26年10月1日より前に開始した事業年度 平成26年10月1日以後、令和元年9月30日までに開始した事業年度 令和元年10月1日以後に開始した事業年度
資本金等の額が1,000万円を超える法人等、法人課税信託の受託者
14.7%
12.1%
8.4%
資本金等の額が1,000万円以下の法人等
13.9% 11.3% 7.6%
 

注1)平成27年4月1日以後に開始する事業年度分については、「資本金等の額」が「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」を下回る場合には、「資本金等の額」は「資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額」となります。

 

注2)2以上の市町村において事務所等を有する法人については、法人税額を従業者数であん分して計算します。