区役所等窓口へ来庁せずに取得する方法
コンビニ交付サービス
コンビニ交付サービスは、利用者証明用電子証明書が有効なマイナンバーカードがあれば、お近くのコンビニ等に設置されているマルチコピー機(キオスク端末)から住民票などの証明書を取得できるサービスで、窓口や郵送で取得するより手数料が50円安いです。
また、利用時間は、住民票や印鑑証明は毎日6時半~23時となっています(戸籍は平日9時~17時のみ)。
取得できる証明書の種類や取得方法などの詳細は、下記リンク先からご参照ください。
オンライン申請
オンライン申請は、署名用電子証明書が有効なマイナンバーカードがあれば、スマートフォンから住民票などの証明書を申請できるサービスで、窓口や郵送より手数料が50円安いです。証明書は住民登録をしている住所に郵送いたします。
取得できる証明書の種類や取得方法などの詳細は、下記リンク先からご参照ください。
郵送請求
取得できる証明書の種類や取得方法などの詳細は、下記リンク先からご参照ください。
区役所市民課・出張所以外の窓口で取得する方法
市内3か所の証明サービスコーナー
証明サービスコーナー(中央区天神、博多区博多駅中央街、東区千早)でも住民票などの証明書を取得できます。
取得できる証明書の種類や取得方法などの詳細は、下記リンク先からご参照ください。
市内34か所の郵便局
市内34か所の郵便局でも住民票などの証明書を取得できます。
取得できる証明書の種類や取得方法などの詳細は、下記リンク先からご参照ください。
※代理人による取得はできません。
区役所市民課・出張所の窓口で取得する方法
取得窓口
開庁日:月曜日から金曜日(祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く。)
受付時間:午前8時45分から午後5時15分
博多区役所2階証明発行コーナー
開庁日:毎日(年末年始(12月29日~1月3日)は除く。)
受付時間:午前8時45分から午後5時15分。ただし、戸籍関係証明は平日のみ。
取得できる証明書の種類や取得方法
住民票関係の証明書
取得できる証明書及び手数料
- 住民票の写し:1通300円
- 住民票記載事項証明書:1通300円
- 他市区町村(広域交付)の住民票の写し:1通300円
取得できる方
- 住民票に記載されている本人
- 住民票に記載されている本人と同一世帯に属する方
取得に必要なもの
住民票の写し及び住民票記載事項証明書を取得する場合
- 窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険等の資格確認書など)
他市区町村(広域交付)の住民票の写し
- 窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなどの官公署が発行した顔写真付きのもの)
※本人確認書類と住民票の記載内容(氏名や住所など)が一致していない場合は、取得できません。
※本籍、筆頭者の記載はできません。
印鑑登録証明書
取得できる証明書及び手数料
取得できる方
取得に必要なもの
戸籍関係の証明書
取得できる証明書及び手数料
福岡市の戸籍関係の証明書
- 戸籍全部(個人)事項証明書:1通450円
- 戸籍謄(抄)本:1通450円
- 戸籍一部事項証明書:1通450円
- 除籍全部(個人)事項証明書:1通750円
- 除籍謄(抄)本:1通750円
- 除籍一部事項証明書:1通750円
- 改製原戸籍謄(抄)本:1通750円
- 戸籍電子証明書提供用識別符号:1通400円
- 除籍電子証明書提供用識別符号:1通700円
他市区町村(広域交付)の戸籍関係の証明書
注意点
- 現在、国の戸籍システムとの通信状況により、すぐに発行ができず、窓口でお待ちいただいたり、後日のお渡しとなることがあります。お急ぎの方は本籍地の市区町村へご申請ください。
- 相続手続き等で親族の戸籍を一括でそろえる申請は、発行まで日数をいただく場合があります。時間・日程に余裕をもってお越しください。
※特に家系図作成などを目的とした戸籍・除籍証明書の交付は、申請が集中しており数週間以上のお時間をいただく場合があります。ご不便をおかけしますが、ご了承ください。
- 他市区町村(広域交付)の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本):1通450円
- 他市区町村(広域交付)の除籍全部事項証明書(除籍謄本):1通750円
- 他市区町村(広域交付)の改製原戸籍謄本:1通750円
取得できる方
- 戸籍に記載されている本人
- 戸籍に記載されている本人の配偶者
- 戸籍に記載されている本人の直系尊属(父母等)
- 戸籍に記載されている本人の直系卑属(子等)
取得に必要なもの
福岡市の戸籍関係の証明書を取得する場合
- 窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなどの官公署が発行した顔写真付きのものを1点以上、若しくは健康保険等の資格確認書や年金手帳などを2点以上)
他市区町村(広域交付)の戸籍関係の証明書を取得する場合
- 窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなどの官公署が発行した顔写真付きのもの)
戸籍の附票の写し
取得できる証明書及び手数料
取得できる方
- 戸籍に記載されている本人
- 戸籍に記載されている本人の配偶者
- 戸籍に記載されている本人の直系尊属(父母等)
- 戸籍に記載されている本人の直系卑属(子等)
取得に必要なもの
- 窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険等の資格確認書など)
戸籍届出の受理証明書
※上質紙の受理証明書は、戸籍届出を受理した区役所市民課・出張所でしか取得できないため、ご注意ください。
取得できる証明書及び手数料
- 戸籍届出の受理証明書(普通紙):1通350円
- 戸籍届出の受理証明書(上質紙):1通1,400円
取得できる方
取得に必要なもの
- 窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなどの官公署が発行した顔写真付きのものを1点以上、若しくは健康保険等の資格確認書や年金手帳などを2点以上)
戸籍届出の記載事項証明書
取得できる証明書及び手数料
取得できる方
- 利害関係人(戸籍届出の事件本人、届出人及び届出事件本人の親族等)であり、特別な事由があると認められる方
取得に必要なもの
- 窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなどの官公署が発行した顔写真付きのものを1点以上、若しくは健康保険等の資格確認書や年金手帳などを2点以上)
独身証明書
※独身証明書は本籍地で管理している証明書です。
取得できる証明書及び手数料
- 本籍地が福岡市の独身証明書:1通300円
- 本籍地が他市区町村(広域交付)の独身証明書:1通300円
取得できる方
取得に必要なもの
本籍地が福岡市の独身証明書を取得する場合
- 窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険等の資格確認書など)
本籍地が他市区町村(広域交付)の独身証明書を取得する場合
- 窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなどの官公署が発行した顔写真付きのもの)
身分証明書、不在住(不在籍)証明書、住居表示や町名変更に関する証明書
取得できる証明書及び手数料
- 身分証明書:1通300円
- 不在住(不在籍)証明書:1通300円
- 住居表示や町名変更に関する証明書:無料
取得できる方
取得に必要なもの
- 窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険等の資格確認書など)
代理人が来庁する場合に必要なもの
※他市区町村(広域交付)の住民票の写し、他市区町村(広域交付)の戸籍関係の証明書及び他市区町村(広域交付)の独身証明書は、代理人による取得はできません。
法定代理人(各種証明書を取得できる方の親権者や成年後見人など法律に基づく代理権を有する方)が来庁する場合
- 戸籍謄本、登記事項証明書の代理行為目録その他法定代理人の資格を証明する書類
※戸籍関係の証明書、戸籍届出の受理証明書、戸籍届出の記載事項証明書を取得する場合は、作成後、3ケ月以内のものに限ります。
任意代理人(各種証明書を取得できる方から取得を委任された方)が来庁する場合
※住民票関係の証明書及び戸籍の附票の写しを取得する場合、委任した方の自署又は記名押印が必要です。
※独身証明書を取得する場合、任意代理人になれる方は本人と同一戸籍に属する方、または直系親族に限ります。
※住居表示や町名変更に関する証明書を取得する場合は、委任状以外に本人から委任を受けていることが確認できる書類でも受付可能です。
※不在住(不在籍)証明書を取得する場合は、委任状は不要です。
印鑑登録証明書を代理人が取得する場合
印鑑登録証明書を代理人が取得する場合は、印鑑登録証をお持ちください。委任状は不要です。
また、申請書に本人の住所、氏名及び生年月日を正しく記入していただく必要があります。
本人等以外の第三者(個人又は法人)からの請求の場合
「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある方」や「国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方」、「住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方」のいずれかに該当する本人等以外の第三者(個人又は法人)が、住民票や戸籍の記載事項を確認のために住民票の写し等を請求する場合に必要なものは下記のとおりです。
請求に必要なもの
個人が請求する場合
- 窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険等の資格確認書など)
- (任意代理人が来庁する場合)委任状
- 請求対象者との関係性や提出先など、正当な理由による請求であることが確認できる疎明資料(契約書の写し等)
法人が請求する場合
※申請書は、法人の代表者印が押印されたものが必要です。各種申請書は、「市民課申請書等のダウンロードサービス」のページからダウンロードが可能です。
- 窓口に来庁する方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険等の資格確認書など)
- (法人の代表者が来庁する場合)代表者の資格証明書 ※戸籍関係の証明書を請求する場合は、作成後、3ケ月以内のものに限ります。
- (法人の代表者以外の方が来庁する場合)法人との関係が確認できる代表者が作成した委任状又は社員証。戸籍関係の証明書を請求する場合は、作成後、3ケ月以内の代表者の資格証明書も必要です。
- 請求対象者との関係性や提出先など、正当な理由による請求であることが確認できる疎明資料(契約書の写し等)
弁護士等の特定事務受任者からの職務上請求の場合
「自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある方」や「国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある方」、「住民票の記載事項を利用する正当な理由がある方」のいずれかに該当する方からの事件又は事務の依頼を受任している弁護士等の特定事務受任者が、住民票や戸籍の記載事項を確認のために住民票の写し等を請求する場合に必要なものは下記のとおりです。
請求に必要なもの
- 職務上請求書(特定事務受任者の所属する会が発行した請求書で、職印が押印されたもの)
- (特定事務受任者が来庁する場合)特定事務受任者の氏名、登録(会員)番号、事務所の名称・所在地、発行主体が記載され、写真が貼付されている資格者証
- (補助者が来庁する場合)補助者の氏名、補助者を使用する特定事務受任者の氏名(又は補助者の所属する特定事務受任者の事務所の名称)、事務所の名称・所在地、発行主体が記載され、写真が貼付されている補助者証。補助者証の提示が困難な場合は、特定事務受任者が作成した委任状
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