都市農地を計画的に保全し、良好な都市環境を形成することを目的として、農地等の所有者の申し出に基づき、都市計画に生産緑地地区を定める制度です。
指定を受けた農地は、30年間農地等としての管理の義務や建築物等の建設が制限される一方、その間の固定資産税等の軽減措置が受けられます。
生産緑地地区は、市街化区域内にある以下に掲げる要件を満たす農地等について、土地所有者の申し出をもとに都市計画手続きを経て指定します。指定に際しては関係権利者全員の同意が必要です。
(※注2)指定要件の詳細についてはご相談ください。
(※注3)上記すべての要件に該当しても、審査の結果、生産緑地地区に指定できない場合があります。
事前相談は随時受け付けています。
毎年12月末、翌年都市計画審議会に付議する生産緑地地区指定の申し出を締め切ります。
内容審査を行い、指定要件を満たす場合は、原則、毎年8月の都市計画審議会に付議し、固定資産税等の課税評価の変更は翌年の1月以降の適用となります。
生産緑地地区は、指定後30年経過、もしくは農業等の主たる従事者が死亡等以外の場合は、原則解除できません。
(※注4)本市では、13地区 2.74ha 生産緑地地区を指定しています。(令和8年3月31日現在)
福岡市webまっぷにて、生産緑地地区の場所を確認することができます。
防災協力農地とは、生産緑地地区で災害時に避難空間及び災害復旧用資材置場等として使用する農地等をいいます。
生産緑地地区指定の申し出をする際、防災協力農地同意書を市へ提出し、当該地が生産緑地地区に指定された場合、防災協力農地に登録されます。
市は災害時、7日以内の期間、避難空間として市民の利用に供することができることとしています。(8日以上の期間使用するときは、登録者の同意を得ることとしています。)
防災協力農地指定地区 (PDF:106KB)
< 相談窓口 >
福岡市農林水産局農業政策課 092-711-4852
JA福岡市農業振興課 092-711-2063
JA福岡市東部営農生活課 092-621-4696