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更新日:2026年4月2日

1.指定申請

  • 障がい児支援事業者の指定は、毎月1日付で指定を行います。
  • 指定申請を検討される事業者は、事前に本市条例及び関係法令・通知等をよくご確認ください。
  • 事業者が関係法令等理解されていないと判断した場合は、申請相談をお断りする場合があります。
  • 指定の期間は指定日から6年間です。更新の際は指定期間終了日の6カ月前から1カ月半前までに再度申請する必要があります。

(1)指定申請スケジュール

指定希望日の5カ月前の当該月に、下記の事前協議書を記入し、電子メールで送付してください。

事前協議書(74kbyte)xls
(例:11月1日指定希望の場合、受付期間は6月1日から6月30日まで)

  • 受付期間よりも早く提出があった場合、受付できませんので、受付期間に再度ご提出ください。
  • メール件名は「△月1日付指定事前協議書」、ファイル件名は「事前協議書(法人名)」としてください。
  • 同月指定希望多数の場合、翌月以降の指定となることがあります。
  • 受付可能な事前協議書のうち、人員及び設備の確保ができている事業者から優先的に受付します。
  • 「障がい児通所支援の建築物の適法状況について」をご確認ください。
  • 市街化調整区域 (2,212kbyte)pdfでの指定は、原則できません。該当の適否を必ず確認してください。
  • 受付月の翌月10日までに、事前協議(面談)の可否を確認しご連絡します 
    • 可の場合は、事業計画等のヒアリングを行うため、日程調整のうえ、来庁いただきます。必要に応じ助言等行います。 
    • 事前協議後、指定申請書類一式を整えて、指定希望月の2カ月前までに提出してください。 
    • 指定申請書受付後、書類審査及び現地確認等を行います。必要に応じ補正を求めます。 
    • 審査の結果、指定基準を満たしていると認められた場合は指定を行い、通知いたします。

 

(2)障がい児通所支援における人員基準及び各種加算に関する考え方

障がい児通所支援における人員基準及び各種加算に関する考え方について(PDF:1,177KB)

障がい児通所支援事業の人員基準や加算に関する基本的事項をまとめています。

内容については以下のとおり。

 

目次

  • 01_基準の人員配置について
  • 02_常勤・非常勤・専従・兼務について
  • 03_児童指導員任用資格要件について
  • 04_重心型事業所における機能訓練担当職員の配置について
  • 05_資格者証と登録年月日
  • 06_児童指導員等加配加算・専門的支援加算について
  • 07_福祉専門職配置等加算について
  • 08_Q&A
 

児童発達支援管理責任者の要件について (452kbyte)pdf

相談支援専門員の要件について (667kbyte)pdf

 

(3)障がい児通所(相談)支援事業を開始される事業者様へ

 

 

(4)指定申請関係書類

ア、非重心型の児童発達支援事業所(放課後等デイサービス)事業所用の勤務形態一覧表は以下のとおり。

 

イ、重心型の児童発達支援事業所(放課後等デイサービス)事業所用の勤務形態一覧表は以下のとおり。

 

 

ウ、上記以外(児童発達支援センター用・保育所等訪問支援事業所等)用の勤務形態一覧表は以下のとおり。

 

 

 

各種加算関係書類

 

 

(5)その他