1.指定申請
- 障がい児支援事業者の指定は、毎月1日付で指定を行います。
- 指定申請を検討される事業者は、事前に本市条例及び関係法令・通知等をよくご確認ください。
- 事業者が関係法令等理解されていないと判断した場合は、申請相談をお断りする場合があります。
- 指定の期間は指定日から6年間です。更新の際は指定期間終了日の6カ月前から1カ月半前までに再度申請する必要があります。
(1)指定申請スケジュール
指定希望日の5カ月前の当該月に、下記の事前協議書を記入し、電子メールで送付してください。
- 受付期間よりも早く提出があった場合、受付できませんので、受付期間に再度ご提出ください。
- メール件名は「△月1日付指定事前協議書」、ファイル件名は「事前協議書(法人名)」としてください。
- 同月指定希望多数の場合、翌月以降の指定となることがあります。
- 受付可能な事前協議書のうち、人員及び設備の確保ができている事業者から優先的に受付します。
- 「障がい児通所支援の建築物の適法状況について」をご確認ください。
- 市街化調整区域 (2,212kbyte)
での指定は、原則できません。該当の適否を必ず確認してください。
- 受付月の翌月10日までに、事前協議(面談)の可否を確認しご連絡します
- 可の場合は、事業計画等のヒアリングを行うため、日程調整のうえ、来庁いただきます。必要に応じ助言等行います。
- 事前協議後、指定申請書類一式を整えて、指定希望月の2カ月前までに提出してください。
- 指定申請書受付後、書類審査及び現地確認等を行います。必要に応じ補正を求めます。
- 審査の結果、指定基準を満たしていると認められた場合は指定を行い、通知いたします。
(2)障がい児通所支援における人員基準及び各種加算に関する考え方
(3)障がい児通所(相談)支援事業を開始される事業者様へ
(4)指定申請関係書類
ア、非重心型の児童発達支援事業所(放課後等デイサービス)事業所用の勤務形態一覧表は以下のとおり。
イ、重心型の児童発達支援事業所(放課後等デイサービス)事業所用の勤務形態一覧表は以下のとおり。
ウ、上記以外(児童発達支援センター用・保育所等訪問支援事業所等)用の勤務形態一覧表は以下のとおり。
各種加算関係書類
(5)その他