景観法に基づく届出等について、電子メールで受付します
景観法第16条に規定する届出等と、福岡市都市景観条例第17条に規定する「完了(中止)届」等について、電子メールでの受付を開始します。(これまでどおり、窓口での受付も行います。)
また、福岡市景観計画や、届出に関するお問い合わせ・ご相談についても電子メールで受け付けますので、ご活用ください。(大規模な建築物や、都市景観アドバイザー会議に上程する案件、都市景観形成地区内での行為などについては、窓口での協議をお願いする場合があります。)
受付方法
届出にあたっては、以下の内容をご確認ください。
【届出・相談専用メールアドレス】
keikan-todokede@city.fukuoka.lg.jp
- メール送信時、件名に届出、変更届、完了(中止)届、または相談の別、物件名を入力してください。
- 変更届の場合、当初届出時の受付番号も入力してください。
- 本文には届出の代理者、担当者、連絡先を記載してください。
- 必要書類については、窓口での届出と同じです。都市景観室ホームページの様式集から、「都市景観関係書類」(新ウィンドウで表示)を参照してください。
(例)
- 届出の場合
- 変更の場合
- 完了(中止)の場合
- その他
- 【届出者変更届】【2-50】【□□□□計画】
- 【相談】届出書の記載方法について
【受付日の取扱い】
- 土日祝日、年末年始などの閉庁日は受付しておりません。(メールの受信は可能です。)翌開庁日を受付日とします。
- 開庁時間内に電子メールを確認した時点で受付としますが、資料の不足等がある場合は、審査に時間を要するためご注意ください。
- 届出受理後、30日を経過した後でなければ工事着手できませんが、適合(もしくは一部適合)のメールが届いた場合は、届出受理後30日を経過しない場合でも行為に着手することができます。
【データ形式】
- PDF形式での送付をお願いします。
- 1回で受信できる容量は、約13MBです。容量が大きくなる場合は、分割して送信してください。
【副本の取扱い】
- 電子メールでの届出を行った場合、届出書類一式の送付・返却は行いませんので、提出した電子データ一式は、ご自身で確実に保管してください。
- 副本が必要な場合は、これまでどおり窓口による届出を行ってください。
【適合(一部適合)の取扱い】
- 届出審査後、「届出書(様式第3号)」(官公庁の場合は通知書(様式第6号))に、「適合(一部適合)」を押印し、PDFで交付します。
- 完了(中止)届については、受付印を押印した「完了(中止)届(様式第4号)」をPDFで交付します。
- 届出者変更届を単独で提出する場合(変更届が伴わない場合)は、副本はお返ししませんのでご了承ください。
【注意事項】
- 必要書類が不足していた場合、担当者から連絡させていただきます。
- 事後の届出となる場合は、これまでどおり窓口での届出をお願いします。
- 届出において提供された個人情報は、届出内容のお問い合わせの目的以外には使用しません。
関連リンク