福岡市 ホームページ
現在位置: 福岡市ホーム > の中のよくある質問QA > の中の住宅・建築 > の中の市街化調整区域で保育所を設置することができるのか。(都市計画法第34条第1号)
更新日:2025年4月1日

福岡市よくある質問Q&A

質問

市街化調整区域で保育所を設置することができるのか。(都市計画法第34条第1号)

回答

 主として開発区域の周辺居住者が利用する保育所は、公益上必要な建築物として、市街化調整区域においても許可の対象となります。
 許可の対象となる保育所は次のとおりです。
 ● 認可保育所(社会福祉法及び児童福祉法)
 ● 家庭的保育事業(児童福祉法)の用に供する施設
 ● 小規模保育事業(児童福祉法)の用に供する施設
 ● 事業所内保育事業(児童福祉法)の用に供する施設

 許可の条件については、次のリンク先をご覧ください。

 ● 「一号店舗等の基準と解説」
 
 なお、企業主導型保育施設については、認可外保育施設に分類されるため許可の対象となりません。
 

<<参考>>
 関係法令等は以下のとおりです。
●都市計画法第34条第1号 ←※周辺居住者が利用する公共公益施設(生活関連施設)でが保育所等が掲げられています。
●都市計画法施行令第29条の5 ←※都市計画法第34条第1号の政令で定める公益上必要な建築物です。
●都市計画法施行令第21条第26号イからハまで ←※家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業が掲げられています。
●国土交通省「開発許可制度運用指針」I-6-2 ←※都市計画法第34条第1号関係の技術的助言です。
●「福岡市開発許可等審査基準」I-第9章-1 ←※福岡市の運用基準です。
●社会福祉法第2条第3項第2号 ←※保育所は第二種社会福祉事業に分類されています。

 


受付時間:月曜~金曜(休庁日除く)午前9時15分~午前12時

〇2026年(令和8年)7月1日より窓口受付終了時間を下記のとおり変更いたします。

 受付時間:月曜~金曜(休庁日除く)午前9時15分~午前11時45分

 ※窓口の開設時間はこれまでどおり午前9時15分から午前12時

お問い合わせ先

住宅都市みどり局 建築指導部 開発・盛土指導課
福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-707-3902
FAX番号:092-733-5584
kaihatsu-morido.HUPB@city.fukuoka.lg.jp