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更新日:2026年5月1日

福岡市狭あい道路拡幅整備事業について(個別整備型)


狭あい道路拡幅整備のイメージ図です。幅員4メートル未満の市道について、道路の中心線から両側に2メートルずつ後退する位置が道路境界となります。建物の敷地はこの後退線まで下げる必要があり、後退した部分は「後退用地」として道路の拡幅に活用されます。

 

<個別整備型のイメージ図>

概要(このページで分かること)

福岡市では、幅員4m未満の市道を対象に、建築に伴う後退部分を活用して道路を広げる取組を行っています。

本ページは、その仕組み(狭あい道路拡幅整備事業)のうち「個別整備型」について、対象となるかどうかの目安、補助制度の概要、申出の流れを案内するものです。

後退(セットバック)自体は建築基準法に基づく取扱いです。

本事業は、その後退部分の整備を支援する制度であり、利用は義務ではありません。

対象となるかどうかは「対象となる土地」をご確認ください。該当する可能性がある場合は、まず事前にご相談ください。

詳細な手続きや申請様式は、ページ下部の資料をご確認ください。

目次(このページの内容)

各項目をクリックすると、該当箇所に移動します。

  1. 狭あい道路と建築のルール
  2. 後退(義務)と本事業(任意)の違い
  3. 狭あい道路拡幅整備事業(個別整備型)とは
  4. 対象となる土地
  5. 支援内容(整備・助成)
  6. 事業の流れ
  7. 申請方法
  8. 関連資料
  9. お問い合わせ先
  10. よくあるお問い合わせ

1.狭あい道路と建築のルール

建築基準法では、建物を建築する敷地は、幅員4m以上の道路に接する必要があります。

幅員4m未満の道路に接する場合は、道路中心線から2mまで敷地を後退させる必要があります。

この後退(セットバック)は、建築基準法に基づく取扱いです。

2.後退(義務)と本事業(任意)の違い

  • 後退(セットバック)は、建築に伴い必要となる取扱いです。
  • 本事業は、その後退で生じる土地を道路として整備する支援制度です。
  • 本事業を利用しない場合でも、後退自体は必要となる場合があります。
  • 本事業の利用は義務ではありません。
  • 助成はすべてのケースで行われるものではありません。

3. 狭あい道路拡幅整備事業(個別整備型)とは

本事業は、建築に伴う後退で生じる土地(後退用地)について、土地所有者の協力を得ながら道路として整備する支援制度です。

本ページは、敷地ごとに整備を進める「個別整備型」の案内です。

(本事業には、路線単位で整備を行う方法もあります。詳しくは、下記のホームページをご覧ください。)

4. 対象となる土地

本事業の対象となる土地は、次のとおりです。

対象

  • 幅員4m未満の 市道(市が管理する道路) に接する敷地

対象外

  • 私道
  • 法人(中小企業を除く)が所有する土地
  • 分譲・賃貸など営利目的を含む土地
  • 高低差があるなど、整備が困難な土地

(詳細は条件により異なるため、該当するか判断が難しい場合はご相談ください)

市道かどうかの確認方法

市道かどうかは、以下のシステムで確認できます。

判定が難しい場合は、窓口へお問い合わせください。

5. 支援内容(整備・助成)

本事業では、後退用地の整備方法に応じて、支援を行います。

支援内容の詳細は案件ごとに異なります。

整備方法

整備は以下の2つの方法があります。

  1. 市が整備(後退用地を寄付し、市が整備・管理します)
  2. 申請者が整備(後退用地を自主管理し、申請者が整備・管理します)

助成

整備方法や条件により、費用の一部を助成します。

  • 補助額は市が定める基準により算定します(実費補償ではありません)。
  • 補助はすべての工事が対象となるものではありません。
  • 事業締結前に撤去・工事を行った場合は補助対象外となります。
  • 助成には上限があります(例:工作物・擁壁は200万円)
  • 具体的な補助額は、個別の内容を確認したうえでご案内します。
  • 助成の対象や金額は、個別の条件により異なるため、事前に確認が必要です。

6. 事業の流れ

本事業は、次の流れで進みます。

事業の流れ

  1. 事前相談
  2. 事前協議の申出
  3. 現地調査・内容確認
  4. 事業締結
  5. 工事等の実施
  6. 完了後、条件を満たす場合に補助金が交付されます

寄付の場合と自主管理の場合で、詳細な手続きや提出書類が異なります。

詳しい手続き・補助内容

寄付の場合と自主管理の場合それぞれについて、申出から工事、補助金交付までの手続きの流れや必要書類をまとめています。

補助制度の内容についてもあわせて整理しています。

手続きは案件ごとに異なるため、詳細は事前にご相談ください。

7. 申請方法

電子申請または窓口申請が可能です。

事前相談を行わず申請した場合、対象とならない場合があります。

まずは対象となるかどうかについて、事前にご相談ください。

電子申請

電子申請フォームより提出してください。

窓口申請

申出書と必要資料を申請窓口に提出してください。

提出書類(申請に必要なもの)

以下の書類をご準備ください。

  1. 狭あい道路拡幅整備事前協議申出書(電子申請の場合は不要) (エクセル:36KB) (PDF:93KB)
  2. 付近見取り図(申請地の場所が分かる宅地図など)
  3. 現況図(資料がない場合は不要)
  4. 公図の写し
  5. 登記簿謄本
  6. 道路等に係る境界確認書又は地積測量図の写し(資料がない場合は、不要)
  7. 現況写真

8. 関連資料

制度の詳細、申請様式等については、以下をご確認ください。

9. お問い合わせ先

住宅都市みどり局建築指導部建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(本庁舎4階)

窓口受付時間(平日のみ)

〔午前〕9時00分~11時30分
〔午後〕13時00分~16時30分(火曜日、水曜日の受付は午前のみ)

10. よくあるお問い合わせ

Q1:建物を建築する場合は、事業を行う必要がありますか

建物を建築する場合は、建築基準法に基づき敷地の後退(セットバック)が必要となる場合があります。 本事業は、その後退部分の整備を支援する制度であり、利用は義務ではありません。

Q2:補助金はいくらもらえますか

補助額は、市が定める基準により算定します。実費額を補償するものではありません。 また、補助の対象や金額は条件により異なります。

Q3:事前に門や塀を撤去しても補助は受けられますか

事業締結前に支障物件(門・塀など)を撤去した場合は、補助の対象となりません。 必ず撤去前にご相談ください。

Q4:自分の土地が対象かどうか分かりません

幅員4m未満の市道に接する土地が対象となります。 ただし、私道や法人による営利目的の建築などは対象外となります。詳細は土地や道路の状況によって異なるため、事前にご相談ください。

Q5:私道でも対象になりますか

本事業は市が管理する道路(市道)を対象としています。私道は対象となりません。

Q6:いつ相談すればいいですか

建築の計画段階など、早い段階での相談をお願いします。事前相談を行わずに進めた場合、補助の対象とならない場合があります。

Q7:工事は誰が行いますか

後退用地の道路整備は、市が行う場合(寄付)と、所有者が行う場合(自主管理)の2つの方法があります。内容は案件ごとに異なりますので、詳細はご相談ください。

Q8:すべての工事に補助が出ますか

補助は、対象となる工事や条件が定められており、すべての工事が対象となるものではありません。詳細は補助一覧をご確認ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

部署:住宅都市みどり局建築指導部建築調整課拡幅推進係
電話番号:092-711-4586
FAX番号:092-733-5584
E-mail:kenchiku-chosei.HUPB@city.fukuoka.lg.jp