
<個別整備型のイメージ図>
福岡市では、幅員4m未満の市道を対象に、建築に伴う後退部分を活用して道路を広げる取組を行っています。
本ページは、その仕組み(狭あい道路拡幅整備事業)のうち「個別整備型」について、対象となるかどうかの目安、補助制度の概要、申出の流れを案内するものです。
後退(セットバック)自体は建築基準法に基づく取扱いです。
本事業は、その後退部分の整備を支援する制度であり、利用は義務ではありません。
対象となるかどうかは「対象となる土地」をご確認ください。該当する可能性がある場合は、まず事前にご相談ください。
詳細な手続きや申請様式は、ページ下部の資料をご確認ください。
各項目をクリックすると、該当箇所に移動します。
建築基準法では、建物を建築する敷地は、幅員4m以上の道路に接する必要があります。
幅員4m未満の道路に接する場合は、道路中心線から2mまで敷地を後退させる必要があります。
この後退(セットバック)は、建築基準法に基づく取扱いです。
本事業は、建築に伴う後退で生じる土地(後退用地)について、土地所有者の協力を得ながら道路として整備する支援制度です。
本ページは、敷地ごとに整備を進める「個別整備型」の案内です。
(本事業には、路線単位で整備を行う方法もあります。詳しくは、下記のホームページをご覧ください。)
本事業の対象となる土地は、次のとおりです。
(詳細は条件により異なるため、該当するか判断が難しい場合はご相談ください)
市道かどうかは、以下のシステムで確認できます。
判定が難しい場合は、窓口へお問い合わせください。
本事業では、後退用地の整備方法に応じて、支援を行います。
支援内容の詳細は案件ごとに異なります。
整備は以下の2つの方法があります。
整備方法や条件により、費用の一部を助成します。
本事業は、次の流れで進みます。
寄付の場合と自主管理の場合で、詳細な手続きや提出書類が異なります。
寄付の場合と自主管理の場合それぞれについて、申出から工事、補助金交付までの手続きの流れや必要書類をまとめています。
補助制度の内容についてもあわせて整理しています。
手続きは案件ごとに異なるため、詳細は事前にご相談ください。
電子申請または窓口申請が可能です。
事前相談を行わず申請した場合、対象とならない場合があります。
まずは対象となるかどうかについて、事前にご相談ください。
電子申請フォームより提出してください。
申出書と必要資料を申請窓口に提出してください。
以下の書類をご準備ください。
制度の詳細、申請様式等については、以下をご確認ください。
住宅都市みどり局建築指導部建築調整課
住所:福岡市中央区天神一丁目8番1号(本庁舎4階)
〔午前〕9時00分~11時30分
〔午後〕13時00分~16時30分(火曜日、水曜日の受付は午前のみ)
建物を建築する場合は、建築基準法に基づき敷地の後退(セットバック)が必要となる場合があります。 本事業は、その後退部分の整備を支援する制度であり、利用は義務ではありません。
補助額は、市が定める基準により算定します。実費額を補償するものではありません。 また、補助の対象や金額は条件により異なります。
事業締結前に支障物件(門・塀など)を撤去した場合は、補助の対象となりません。 必ず撤去前にご相談ください。
幅員4m未満の市道に接する土地が対象となります。 ただし、私道や法人による営利目的の建築などは対象外となります。詳細は土地や道路の状況によって異なるため、事前にご相談ください。
本事業は市が管理する道路(市道)を対象としています。私道は対象となりません。
建築の計画段階など、早い段階での相談をお願いします。事前相談を行わずに進めた場合、補助の対象とならない場合があります。
後退用地の道路整備は、市が行う場合(寄付)と、所有者が行う場合(自主管理)の2つの方法があります。内容は案件ごとに異なりますので、詳細はご相談ください。
補助は、対象となる工事や条件が定められており、すべての工事が対象となるものではありません。詳細は補助一覧をご確認ください。