(2026年4月1日更新)
本事業は令和8年3月31日までに転居した子育て世帯を対象としています。令和8年4月1日以降に転居した子育て世帯はお知らせ(ページ内リンク)をご確認ください。
本事業における転居日…実際に住替えた日を指します。引越し業者発行の領収書の作業日(領収日)または転居前住宅の解約日で確認します。
子育てしやすい良好な住宅への住替えを支援するため、転居にあたりかかった中古住宅購入費用や礼金、仲介手数料、引越し運送費用など、初期費用の一部を助成します。
提出書類や申請の流れは以下のパンフレットをご確認ください。
【詳細版・民間賃貸住宅】子育て世帯住替え助成事業パンフレット(PDF:1,698KB)
【詳細版・中古住宅購入】子育て世帯住替え助成事業パンフレット(PDF:1,654KB)
助成金を受けるためには、以下の1から9のすべての要件を満たしていることが必要です。
1.扶養する子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)、または妊娠している者(転居日時点で母子手帳の交付を受けている者)がいる世帯であること
2.令和8年3月31日までに下表に記載する住宅間で転居を行った世帯であること※①
| 転居前の住宅(福岡市内外) | 転居後の住宅(福岡市内)※③ |
|---|---|
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※①転居前・転居後住宅の契約者となる同居者は、子の扶養義務者に限ります。
※②申請者又は同居者が所有する持ち家からの住替えは、離婚・配偶者からの暴力等を理由により別居する場合の転居のみ対象です。
※③公的賃貸住宅(公営住宅、UR賃貸住宅など)や、新築物件への住み替えは対象外です。
3.生活保護等を受給していない世帯であること※④
4.住居確保給付金(転居費用)を受給していない世帯であること
5.転居前の住宅の直近6か月の家賃の未払いがないこと
6.福岡市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)の滞納がないこと※④
7.転居前の居住地における、市区町村税に滞納がないこと(転居前が福岡市以外の場合)※④
8.暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者ではない世帯であること。
9.過去に本要綱に基づく助成金を受けていない世帯であること。
※結婚(再婚)、離婚、死別、子の誕生・独立による転居等、世帯構成人員の増減がある際等は、再度申請できる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
※④生活保護を受給していないこと、福岡市の市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)の滞納がないこと、及び転居前の居住地における市区町村税に滞納がないこと(転居前が福岡市以外の場合)については、別世帯の配偶者(単身赴任等)や、世帯分離をしている同居者がいる場合は、その方についても確認を行います。
転居後の住宅が、以下の1から4のすべての要件を満たしている必要があります。
1.以下の表に定める専用面積を有する住宅であること※⑤
| 世帯人数 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人世帯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住戸専用面積 | 30平方メートル以上 | 40平方メートル以上 | 50平方メートル以上 | 57平方メートル以上 | 66平方メートル以上 |
【面積を確認する際の注意事項】
2.住宅の家賃(共益費、管理費及び水光熱費等を除く。)が、以下の表に定める金額以下であること※⑤
| 世帯人数 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人世帯 | 5人世帯 | 6人世帯以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 家賃 | 78,000円以下 | 83,000円以下 | 89,000円以下 | 94,000円以下 | 100,000円以下 |
3.昭和56年6月1日以降に建築され、かつ新耐震基準を満たす住宅であること
4.地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域へ転居する場合は、安全上の措置が講じられ、建築主事等による検査済証が交付されていること
※⑤転居後の専用面積及び家賃については、別世帯の配偶者(単身赴任等)や世帯分離をしている同居者がいる場合は、その方を含めた世帯人数での要件を満たしているか確認します。
・同居又は近居:子育て世帯と親世帯が同居していること 又は 子育て世帯と親世帯の住居が直線距離で1.2キロメートル以内となること
・多子世帯:子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)又は妊娠している者の子どもが2人以上いる世帯
申請世帯が、事業者(不動産会社、引越し業者)に支払った経費で、以下のものが対象になります。
※申請時点で支払いが完了していないものは対象になりません。
| 区分 | 助成対象となる経費 | 助成対象とならない経費 |
|---|---|---|
| 初期費用等 |
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| 引越し費用 |
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募集期間:令和8年4月1日(水曜日)から令和8年8月30日(日曜日)まで
申請期限:引越し(転居)日から5か月以内(※書類必着)
※申請時点で転居日から5か月以上経過している場合は受付することができません。
例:令和8年3月5日に転居した方→令和8年8月4日が申請期限
※開庁日以外はオンライン申請の受付のみです。
オンライン申請について…原本で書類の提出が不要な、以下のすべてに該当する方がご利用できます。
・福岡市内間での転居の方で、住民票や市税の納付状況の閲覧に同意する方
・転居前の住宅が持ち家ではない方
・親世帯との同居・近居(直線距離1.2km以内の加算)に該当がない方
※申請内容を確認後、別途書類の提出を求めることもあります。
<申請者本人が申請する場合>
申請者本人の本人確認書類※(原本)1点をご持参ください。
※窓口申請の場合はご提示いただきます。(郵送申請の場合は、写しを申請書と合わせて送付ください。)
【本人確認書類の例】
<申請者本人以外(代理人)が申請する場合>
代理人の本人確認書類※(原本)1点及び委任状をご持参ください。
※窓口申請の場合はご提示いただきます。(※郵送申請の場合は、写しを申請書と合わせて送付ください。)
委任状は、委任者が全て記入してください。
※賃貸借契約書に必要事項の記載、家賃の支払い状況が分かる書類があれば、原則として提出する必要はありません。
助成金の申請にあたり、よくあるご質問をまとめました。お問い合わせの前にご一読ください。
・令和8年4月1日以降に転居する方へ
令和8年度から、子育て世帯の支援のため、住宅取得費や家賃、引越し費用等を助成する新規事業を開始いたしました。
令和8年4月1日以降に転居する方は、以下のホームページで対象要件・詳細内容をご確認ください。
「子育て世帯市内引越し応援事業(ホームページ)」…市内間で転居を行う子育て世帯が対象
「三世代同居・近居住替え支援事業(ホームページ)」…三世代同居・近居のために市内外から市内へ転居を行う子育て世帯・親世帯が対象
※そのほか世帯や住宅等の要件があります。詳細はホームページでご確認ください。
住宅都市みどり局 住宅部 住宅計画課 子育て世帯住替え助成事業担当(市役所本庁舎3階)
住所:〒810-8620 福岡市中央区天神1-8-1
電話番号:092-711-4279
FAX番号:092-733-5589
MAIL:sumikae-josei@city.fukuoka.lg.jp