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更新日:2026年9月10日

仮設営業許可の申請について

東衛生課で仮設営業の新規申請を検討中の方へ

東衛生課では、主たる営業場所が東区内の営業者からの申請を受け付けております。

主たる営業場所が東区以外の場合は、営業場所を所管する衛生課へご相談ください。

各衛生課の連絡先はこちら

 

また、福岡市外で営業される場合は、営業場所を所管する保健所で手続きを行ってください。

東衛生課で仮設営業の新規申請を行う方へ

東衛生課で仮設営業の新規申請を行う場合については、以下の流れで申請を受け付けております。

施設検査場所や検査日時、提供品目について、東衛生課まで事前にご相談ください。

なお、施設検査は、以下のいずれかの場所で行いますので、営業者の方でご準備ください。

1.東区内でテントなどを立てられる場所(平日のみ)

2.東区内で開催されるイベント会場(施設検査完了前にイベントへの出店はできません)

 

<申請の流れ>

1. 事前相談

窓口で直接のご相談又は電話、メールでお願いいたします。

仮設営業では、提供できる品目に制限があります。

事前相談までにどのような品目を提供されるかを決めてください。

2. 窓口で仮設営業許可申請・施設検査場所及び日時の決定

窓口で申請書などをご記入いただき、手数料を納付いただきます。

その際に、施設検査場所及び日時を調整させていただきます。

3. 施設検査実施

調整した場所、日時に保健所職員がお伺いし、施設の確認を行います。

4.許可証交付

施設を確認し問題がない場合は、許可証を発行します。

許可証は、原則として後日郵送いたします。

 

参考:仮設営業について(PDF:254KB)

問い合わせ先

東衛生課食品係
住所:福岡市東区箱崎二丁目54番27号
電話番号:092-645-1111
ファックス番号:092-645-1114
メールアドレス:eisei-hiwo.PHB@city.fukuoka.lg.jp