8 障がい福祉サービス事業者等情報公表制度
1 制度の概要
利用者の個々のニーズに応じた良質なサービスの選択及び事業者が提供するサービスの質の向上を目的として、改正障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、障害福祉サービス等情報公表制度が施行されています。
本制度は、事業者に対して障害福祉サービスの内容等を都道府県知事等へ報告することを求めるとともに、都道府県知事等が当該報告内容を公表する仕組みです。
2 報告の対象となる事業者
下記の指定障がい福祉サービス等を提供している事業者、または新たにサービスの提供を開始しようとする事業者が、報告の対象となります。該当の事業者は、福岡市が策定する障がい福祉サービス等情報公表制度実施要綱の内容を毎年度確認のうえ、対応して下さい。
障害者総合支援法
- 指定障害福祉サービス(共生型障害福祉サービスを含む。)
指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護、指定行動援護、指定療養介護、指定生活介護、指定短期入所、指定重度障害者等包括支援、指定施設入所支援、指定自立訓練、指定就労選択支援、指定就労移行支援、指定就労継続支援、指定就労定着支援、指定自立生活援助及び指定共同生活援助
- 指定地域相談支援
指定地域移行支援及び指定地域定着支援
- 指定計画相談支援
児童福祉法
- 指定通所支援(共生型通所支援を含む。)
指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援(指定発達支援医療機関が行うものを除く。)、指定放課後等デイサービス、指定居宅訪問型児童発達支援及び指定保育所等訪問支援
- 指定障害児相談支援
- 指定入所支援(指定発達支援医療機関が行うものを除く。)
指定福祉型障害児入所施設及び指定医療型障害児入所施設
3 報告する方法
独立行政法人福祉医療機構が運営する「障害福祉サービス等情報公表システム(WAMNET)」を通じて行います。
4 福岡市障がい福祉サービス等情報公表制度実施要綱
令和8年度福岡市障がい福祉サービス等情報公表制度実施要綱(PDF:339KB)
5 福岡市の情報公表制度の担当について
福祉局障がい者部障がい在宅福祉課
- 対象のサービス:障害者総合支援法に規定する指定障がい福祉サービス等
- 電話番号:092-711-4985
- FAX番号:092-711-4818
こども未来局子育て支援部障がい児事業所指導課
- 対象のサービス:児童福祉法に規定する指定障がい児支援
- 電話番号:092-711-4987
- FAX番号:092-733-5718
6 外部リンク