9 業務管理体制の整備
こちらでは、指定障がい福祉サービス事業者、指定障がい者支援施設設置者、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者の業務管理体制の整備に関する届出に必要な提出書類、検査の実施などを掲載しています。
【参考】厚生労働省ホームページ →障害福祉サービス事業者等の業務管理体制の整備に関する届出(外部リンク)(新ウィンドウで表示)
1 業務管理体制等の整備に関する届出について
- 平成22年の障害者自立支援法等の改正により、平成24年4月1日から、障がい福祉サービス事業者等による適正なサービスの提供を確保するため、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられるとともに、障がい福祉サービス事業者に対する立入検査権が創設されました。
- 障がい福祉サービス事業者等が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所または施設等の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に提出することとされています。また、事業所名、所在地等を変更した場合は、変更の届出を行っていただくこととなっています。
- 平成27年4月1日から、届出先が変更となっていますが、すでに届出を行っている事業者等については、届出内容に変更がない場合、届出先が変わることに伴って新たな届出をする必要はありません。
業務管理体制の整備に関する届出が義務付けられる事業者の種類
- 指定障がい福祉サービス事業者及び指定障がい者支援施設設置者
- 指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事業者
業務管理体制の整備内容
| |
法令遵守責任者の選任
※1 |
法令遵守規程の整備
※2 |
業務執行の状況の監査を定期的に実施※3 |
事業所等の数が20未満
の事業者等 |
必要 |
不要 |
不要 |
事業所等の数が20以上
100未満の事業者等 |
必要 |
必要 |
不要 |
| 事業所等の数が100以上の事業者等 |
必要 |
必要 |
必要 |
※1:法令遵守責任者
- 法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者のことをいいます。
※2:法令遵守規程
- 業務が法令に適合することを確保するための規程のことをいいます。
- 法令遵守規程には、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要がありますが、必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営にあたり、法及び法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記載したものなど、事業者の実態に即したもので構いません。
- 届出を行う「法令遵守規程の概要」については、必ずしも改めて概要を作成する必要はなく、この規程の全体像がわかる既存のものや、法令遵守規程全文を添付しても構いません。
※3:業務執行の状況の監査
- 事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利法人、株式会社等であって、すでに各法の規定に基づき、その監事または監査役(委員会設置会社にあっては監査委員会)が法及び法に基づく命令の遵守の状況を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合には、その監査をもって障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく「業務執行の状況の監査」とすることができます。
- なお、この監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監査法人等による外部監査のどちらの方法でも構いません。
- また、定期的な監査とは、必ずしもすべての事業所に対して、年1回行わなければならないものではなく、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査とを組み合わせるなど、効率的かつ効果的に行うことが求められます。
- 「業務執行の状況の監査の方法の概要」については、事業者がこの監査にかかる規程を作成している場合には、当該規程の全体像がわかるもの、または規程全文を、規程を作成していない場合には、監査担当者または担当部署による監査の実施方法がわかるものの届出を行うことになります。
事業所等の数え方について
- 事業所等の数は、その指定を受けたサービス種別ごとに一事業所等と数えます。
- 事業所番号が同一でも、サービス種別が異なる場合は、異なる事業所等として数えます。(例えば、同一の事業所で、居宅介護事業所と重度訪問介護事業所の指定を受けている場合、指定を受けている事業所は2つと数えます。)
届出内容について
| 対象となる障がい福祉サービス事業者等 |
届出事項 |
| 全ての事業者等 |
・事業者等の名称、住所(主たる事務所の所在地)、連絡先、法人の種別
・事業者等の代表者の職名、氏名、生年月日、住所
・事業所等の名称及び所在地等
・「法令遵守責任者※1」の氏名、生年月日 |
| 事業所等の数が20以上の事業者等 |
・上記に加え「法令遵守規程※2」の概要 |
| 事業所等の数が100以上の事業者等 |
・上記に加え「業務執行の状況の監査の方法※3」の概要 |
届出先について
事業所等の所在地によって決まります。(法人の主たる事務所の所在地ではないので注意してください。)
| 事業所等の区分 |
届出先 |
| 全ての事業所等が福岡市内に所在する事業者等 |
福岡市福祉局障がい福祉課 |
事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者等
※【福岡市内】と【福岡県外】 |
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課給付管理係 |
上記以外の事業者等
※【福岡市内】と【福岡市外(県内)】 |
福岡県福祉労働部障がい福祉課 |
届出様式
| 事業者等の種別 |
届出内容 |
届出様式 |
・指定障がい福祉サービス事業者
・指定障がい者支援施設設置者 |
新規届出(整備)および事業所等の区分変更
【法第51条の2第2項又は第4項関係】 |
様式第12号 |
・指定障がい福祉サービス事業者
・指定障がい者支援施設設置者 |
届出事項の変更
【法第51条の2第3項】 |
様式第13号 |
・指定一般相談支援事業者
・指定特定相談支援事業者 |
新規届出(整備)および事業所の区分変更
【法第51条の31第2項又は第4項関係】 |
様式第14号 |
・指定一般相談支援事業者
・指定特定相談支援事業者 |
届出事項の変更
【法第51条の31第3項】 |
様式第15号 |
- 福岡市から事業所等の指定を受け、新たに業務管理体制を整備した場合は、「様式第12号または第14号」により届出を行ってください。
- 事業所等の指定、廃止等により、届出先が変わる場合は、変更前と変更後の両方の行政機関に対して「様式第12号または第14号」により届出を行ってください。
- 事業所等の名称、所在地、法令遵守責任者等に変更がある場合は、「様式第13号または第15号」により届出を行ってください。
2 業務管理体制確認検査(一般検査)の実施について
福岡市では、障がい福祉サービス事業者等における業務管理体制の整備内容及び運用状況を確認するため、福岡市障がい福祉サービス事業者等業務管理体制確認検査実施要綱を策定し、すべての事業所を対象として、定期的に確認検査(一般検査)を実施しています。
一般検査の実施方法
- 検査は、障がい福祉サービス事業者等から書面で報告等を徴収する書面検査を基本として実施します。
- 届出内容に不備が認められた場合は、必要に応じて、障がい福祉サービス事業者等またはその従業者に出頭を求め、面接により届出事項の内容等について聴取する面接検査、または事業者本部等へ立ち入り業務管理体制の整備状況を検証する立入検査を行います。
提出書類
障害者総合支援法 業務管理体制確認検査(一般検査)調査票 (エクセル:29KB)
提出方法
メールにてご提出ください。
提出用メールアドレス:syougai-gyoumukanri@city.fukuoka.lg.jp
参考