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更新日:2026年5月21日

緊急の要介護認定に係る調査が必要な場合について

要介護認定の申請が行われても、認定調査が完了する前に亡くなられた場合は、審査・判定に必要な資料が揃わないため、要介護認定の結果を出すことができず、暫定ケアプランにより介護サービスを利用していた場合、全額自己負担となります。

このような状況をできる限り避けるため、がん末期などにより、短期間のうちに死亡の恐れがあり、数日を争う緊急の認定調査が必要な場合は、関係者間で必要な情報を共有し、可能な限り速やかに認定調査の準備を進めますので、以下の通りご連絡をお願いいたします。

なお、可能な限り対応いたしますが、申請状況によりすべてのご要望にお応えできない場合がありますことをご了承ください。

緊急時の申請方法とお願い

1 窓口で申請する場合(要介護認定事務センター支部での申請)

申請時に短期間のうちに死亡の恐れある等の認定調査を急ぐ必要がある事情についてご説明ください。状況に応じて、速やかに認定調査を実施できるよう対応いたします。場合によっては、申請時に調査日を調整することもあります。

2 郵送またはオンラインで申請する場合

要介護認定訪問調査個票の「調査上の留意点」欄に、短期間で死亡の恐れがあるなど、調査を急ぐ必要がある事情を記載のうえ申請してください。

申請書の受理後、可能な範囲で速やかに認定調査を実施できるよう準備を進めます。

 

3 申請後に状態が急変した場合

認定申請書を提出した後(センターへ郵送中を含む)に、急激に状態が悪化するなど緊急を要する状況となった場合は、要介護認定事務センターへお電話でご相談ください。

 

お問合せ

福岡市要介護認定事務センター
〒810-0072
福岡市中央区長浜3丁目11番3号505号室
電話:092-711-6030
FAX:092-711-6524