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更新日:2026年3月19日

最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。

 

これを踏まえ、福岡市においても、次のとおり追加給付を行います。

1 給付対象世帯

〇平成25年8月から平成30年9月に、福岡市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯

このほか、平成30年10月から令和8年3月に福岡市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯も対象になります。

※亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。

2 追加給付額

平成25年に引き下げられた水準(▲4.78%)と、国が新たに定めた水準(▲2.49%)との差額。

※追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無等によって異なります(保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることもあります)。

3 申出手続き及び支給時期

(1) 現在、福岡市で生活保護受給中の世帯

  • 〇申出手続きは不要です。
  • 〇給付額は、6月下旬以降にお送りする「決定通知書」でお知らせします。
  • 〇現在、保護費を受け取っている口座に直接支給します。(7月頃予定)

(2) 現在、福岡市で生活保護を受給していない世帯

  • 〇保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。
  • 7月頃から申出を受け付け、8月頃から支給開始予定です。
  • 〇手続き方法などは、準備が整い次第、改めてこちらのページでお知らせしますので、今しばらくお待ちください。

※給付額は、申出をいただいたあと、世帯毎に個別に計算し、決定通知書でお知らせします。

4 福岡市以外で生活保護を受給していた方の追加給付について

「1 給付対象世帯」の期間中に、福岡市以外で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。

申出の方法や時期などは、該当する自治体のホームページ等でご確認ください。

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