平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決の対応として、保護費の追加給付等を行うことが厚生労働省より示されました。
これを踏まえ、福岡市においても、次のとおり追加給付を行います。
〇平成25年8月から平成30年9月に、福岡市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯
このほか、平成30年10月から令和8年3月に福岡市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、入院患者日用品費、期末一時扶助、障害者加算等を受給した世帯も対象になります。
※亡くなられた方は、追加給付の対象となりません。
平成25年に引き下げられた水準(▲4.78%)と、国が新たに定めた水準(▲2.49%)との差額。
※追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無等によって異なります(保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることもあります)。
※給付額は、申出をいただいたあと、世帯毎に個別に計算し、決定通知書でお知らせします。
「1 給付対象世帯」の期間中に、福岡市以外で保護を受給していた世帯は、当時保護を受給していた自治体への申出が必要です。
申出の方法や時期などは、該当する自治体のホームページ等でご確認ください。