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更新日:2024年7月3日

高齢者虐待防止法について

内容

高齢者虐待防止法(正式には「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」)は、虐待によって高齢者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。高齢者もその家族も、心身共におだやかに健やかに暮らしていけるように、みんなで虐待の防止に取り組みましょう。

1.養護者による高齢者虐待とは

(1)養護者が行う以下の行為

身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること
例:叩く、つねる、意図的に薬を過剰に与える、外から鍵をかけて閉じ込める、など

介護・世話の放棄・放任

高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること
例:空腹、脱水の状態で放置する、入院や治療が必要なのに強引に連れ帰る、など

心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他、高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
例:怒鳴る、ののしる、排せつの失敗に対し恥をかかせる、など

性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること
例:失禁した高齢者に下着を履かせず、そのままにしておくこと、など。

(2)養護者又は高齢者等の親族が行う以下の行為

経済的虐待

高齢者の財産を不当に処分すること、その他、当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること
例:必要なお金を渡さない、年金や預貯金を無断で使用する、など

2.高齢者虐待の相談について

「介護をする人が疲れている」などの理由で、無自覚に虐待が起きていることもあります。

 

虐待を受けている本人やご家族からの相談はもちろんですが、介護の悩みを抱えている方、ご近所に心配な高齢者がいる方は、下記の窓口にご相談ください。

3.高齢者虐待に関する通報、相談の窓口

 連絡先は下記のとおりです。

 

4.福岡市高齢者虐待防止リーフレット

「知って防ごう高齢者虐待」 (PDF:15,651KB)