近年、全国各地で水災害が激甚化・頻発化していることを背景に、流域全体のあらゆる関係者が取り組む流域治水が進められています。
福岡市においても、流域治水の取組みを推進するために、民間事業者が実施する雨水貯留浸透施設の設置に対して、設置費用の一部を補助する制度を設けています。
民間事業者向けチラシはこちらからダウンロードできます。
令和8年4月1日から随時受付(注)
(注)本補助制度は国や県との協調補助となっており、事業内容の事前協議や調整などに時間を要す場合もあることから、当該年度に事業を実施出来ないことも想定されますので、必ず早めのご相談をお願いします。
まずは事前に河川計画課へご相談ください。
雨水貯留浸透施設の整備を民間事業者が行う事業であるもので、次の1及び2のいずれかに該当し、かつ3の要件に該当する事業
1.民間の施設又は敷地を500立方メートル以上の貯留機能若しくはそれと同等の浸透機能又は貯留・浸透機能を持つ構造とする事業であること。
2.既設の暫定調整池、池沼又は溜め池で、民間の施設を改良する事業で、3,000立方メートル以上の治水容量を確保するため、掘削、堤体補強等の管理の適正化を図るために行うもの。また、当該河川の流域(当該河川の流域面積が7平方キロメートル以下である流域内の区域)において、複数の溜め池を合わせた規模が3,000立方メートル以上の治水容量を確保(ただし、事業着手から3ケ年以内に完了するものに限る)するもの。
3.河川管理者により「流量分担計画」が定められた河川(令和8年4月現在:那珂川、樋井川)の流域内で行う事業であること。
下記の1及び2のいずれかに該当し、かつ3及び4の要件に該当する者
1.補助対象事業を行う土地の所有者若しくは建築物の所有者
2.前号に定める者から承諾を得た者
3.雨水貯留浸透施設の機能を十分に発揮させるため雨水貯留浸透施設の管理に関し、市長と管理協定を締結し、適正な管理を行える者
4.本市の市税を滞納していないこと
次の1~3に掲げる経費
1雨水貯留浸透施設の整備のための工事費
2雨水貯留浸透施設の整備のための測量、詳細設計、地質調査に要する費用
3雨水貯留浸透施設の整備のために必要な土地等の借料に要する費用
「4.対象となる経費(補助対象経費)」に、6分の5を乗じて得た額以内とする。ただし、予算の範囲内とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
まずは事前の相談を来庁にてお願いします。
相談先:河川計画課(福岡市役所6階)